行政書士うえすぎ事務所に寄せられる、在留資格の手続きについてのよくある質問をまとめました。質問をクリックすると回答が開きます。
ご相談・料金・手続きについて | 永住許可について | 配偶者・家族について | 就労(技人国・特定技能)について | 帰化について | 企業の方へ
ご相談・料金・手続きについて
相談は無料ですか?
初回のご相談は60分まで無料です。来所・お電話・オンラインでお受けしています。サービス内容と料金、手続きの流れ、許可の見込みをご説明します。
申請書類のチェックや、必要書類についての具体的なアドバイスは有料相談(30分5,500円・税込)になります。有料相談のあと正式にご依頼いただいた場合は、相談料を申請費用から差し引きます。
羽村市から遠いのですが、相談できますか?
はい。オンラインで全国からご相談いただけます。ご依頼いただけるかどうかは、お住まいの地域や手続きの内容によりますので、ご相談の際にご案内します。
英語で相談できますか?
はい。日本語・英語でご相談いただけます。
費用はいくらかかりますか?
手続きの種類とプランによって異なります。たとえば永住許可(会社員の方)は、スタンダードプランで165,000円(税込)です。このほかに、入管に納める手数料(許可のときに納付)と、証明書の発行手数料などの実費がかかります。
ご依頼の前に必ずお見積りで費用をご説明します。詳しくは料金のご案内をご覧ください。
支払いはいつですか?
着手金(手続きを始めるとき)と残金(申請後)の2回に分けてお支払いいただきます。エコノミープランは全額前払いです。
入管に自分で行く必要はありますか?
在留資格の申請は、申請取次行政書士がご本人に代わって出入国在留管理局へ申請しますので、原則としてご本人が入管へ出向く必要はありません。
ただし、帰化申請はご本人が法務局に出向いて申請します(フルサポートプランでは行政書士が同行します)。
在留期限が迫っています。間に合いますか?
在留期限(満了日)までに申請が受け付けられていれば、審査中に満了日を過ぎても、結果が出るまで(最長で満了日から2か月まで)は引き続き日本に在留できます。まずは期限を確認し、すぐにご相談ください。
満了日まで2週間を切ってからのご依頼は、特急対応として33,000円(税込)を加算します。
自分や他の事務所で申請して不許可になりました。依頼できますか?
はい。まず不許可の理由を確認し、再申請で何を補えるかを一緒に検討します。再申請のご依頼は33,000円(税込)を加算します。
不許可になった場合はどうなりますか?
入管で不許可の理由を確認し、再申請や別の手続きができるかを検討します。審査の結果をお約束することはできませんが、ご相談の段階で許可の見込みを正直にお伝えしています。
永住許可について
日本に何年住めば、永住許可を申請できますか?
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労系または居住系の在留資格で在留していることが必要です。「留学」の期間や、「技能実習」「特定技能1号」などの期間は、この5年に含まれません。
日本人・永住者の配偶者の方は、実体のある婚姻生活が5年以上続き、かつ引き続き3年以上日本に在留していれば申請できます(2026年10月の改訂前は「婚姻3年・在留1年」でした)。このほか、定住者の方や高度専門職の方などにも特例があります。
今の在留期間が「3年」ですが、申請できますか?
永住許可には、今持っている在留期間がその在留資格で最長のものであることが必要です。2027年3月31日までの申請は、在留期間「3年」でも最長として扱われます。
年収はいくら必要ですか?
2026年10月に改訂されたガイドラインでは、世帯の人数に応じた日本人世帯の平均的な年収水準を、継続して上回っているかで判断されます。同じ世帯のご家族の収入は合算できますが、「家族滞在」の方の収入などは含まれません。
将来受け取る年金の見込額も確認され、足りない場合は預貯金などで補うことができます。具体的な金額は出入国在留管理庁が示す最新の基準で確認する必要があり、当事務所ではご相談の際に試算します。
税金や年金の支払いが遅れたことがあります。申請できますか?
永住許可の審査では、税金・年金・健康保険料を納付期限までに納めているかが確認されます。後からまとめて納めた場合でも、期限を過ぎていたことが不利に扱われることがあります。
申請できるかどうかは、遅れた時期や期間によって変わります。課税・納税証明書や年金の記録を一緒に確認し、申請のタイミングを考えましょう。
日本語の能力は必要ですか?
改訂後のガイドラインでは、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力があることが考慮されます。高度専門職の方とその家族、日本で小学校・中学校・高校などの教育を通算6年以上受けた方などは例外とされています。
長く海外に行っていた期間があります。
申請前の10年間に、合理的な理由なく、1回の出国で6か月以上日本を離れていた場合や、出国していた期間が通算2年6か月以上ある場合は、原則として不利に扱われます。出国の理由によって判断が変わるため、パスポートの出入国記録をもとにご相談ください。
改訂されたガイドラインは、いつの申請から適用されますか?
原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入と公共の負担に関する基準は、2026年4月1日以降に申請され、2026年10月1日の時点で審査中の案件にも適用されます。
審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は4か月〜6か月とされていますが、申請の時期や追加資料の有無によって、これより長くかかることもあります。
永住を申請中に在留期限が来たら、どうなりますか?
永住許可を申請しても、今の在留期間は延長されません。審査中に在留期限が来る場合は、別に在留期間の更新申請が必要です。
入管に納める手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降に受け付けられた永住許可申請の手数料は20万円です。手数料は申請時ではなく、許可を受けるときに納めます。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。
永住者になった後、取り消されることはありますか?
2024年の入管法改正で、在留カードの更新などの義務を守らない場合、税金や社会保険料を故意に支払わない場合などが、永住者の取消事由に加わりました。運用は2027年4月1日から始まります。
病気や失業などやむを得ない事情で払えない場合や、役所に相談して分納している場合は「故意」には当たらないとされています。詳しくは永住者の取消しに関するガイドラインのお知らせをご覧ください。
家族も一緒に申請できますか?
ご家族の状況によっては、同時に申請することができます。ご家族1名ごとの料金は永住許可申請の料金をご覧ください。
永住許可の要件は【永住許可】要件をわかりやすく解説、申請の流れは永住許可申請の流れとスケジュール、必要書類は永住許可申請の必要書類で詳しく解説しています。
配偶者・家族について
本国でだけ結婚の手続きをしました。日本でも手続きが必要ですか?
日本人と結婚した場合は、外国の方式で結婚したあと、婚姻が成立した日から3か月以内に、日本の市区町村役場または現地の日本大使館・領事館に婚姻の届出(報告的届出)をする必要があります。在留資格「日本人の配偶者等」の申請では、婚姻の事実が記載された日本人配偶者の戸籍謄本を提出するため、この届出が済んでいないと申請を進められません。
外国人どうしで結婚した場合(「家族滞在」で配偶者を呼び寄せる場合など)は、本国の機関が発行した結婚証明書で婚姻を証明します。いずれの場合も、法律上有効な婚姻であることが前提です。事実婚や婚約中の方は、配偶者としての在留資格の対象になりません。
離婚したら、すぐに在留資格がなくなりますか?
離婚してもすぐに在留資格がなくなるわけではなく、今の在留期間の満了日までは在留できます。ただし、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方が、正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象になることがあります。
「家族滞在」の方も、扶養者である配偶者と離婚すると在留資格の前提がなくなります。いずれの場合も、日本で暮らし続けたいときは、早めに次の在留資格を検討することが大切です。
離婚したら、いつまでに入管に届け出ればいいですか?
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」(配偶者の方)で在留している方は、離婚または死別の日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」をする必要があります。
届出は、オンライン(電子届出システム)、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送のいずれかでできます。届出をしないと罰則の対象になることがあり、その後の手続きでも不利になるおそれがあります。
離婚した後も日本で暮らすには、在留資格の変更が必要ですか?
はい。配偶者としての在留資格のままでは更新できないため、ご自身の状況に合った在留資格への変更を検討します。主な選択肢は次のとおりです。
・「定住者」:日本人との婚姻生活が相当期間(目安として3年程度以上)続いていた方や、日本人の子を日本で養育している方など
・就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など):学歴や職歴、仕事の内容が要件に合う場合
どれが可能かは個別の事情で大きく変わります。詳しくは【定住者】許可要件と対象となるケースをご覧のうえ、離婚が決まった段階でご相談ください。
家族も日本で働けますか?
在留資格によって異なります。「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は就労の制限がなく、職種や時間に関係なく働けます。
「家族滞在」の方は、そのままでは働けません。「資格外活動許可」を受ければ、原則として週28時間以内でアルバイトなどができます。詳しくは資格外活動許可とはをご覧ください。
本国にいる子どもは、何歳まで呼び寄せできますか?
「家族滞在」で子を呼び寄せる場合、法律で年齢の上限は決められていません。ただし、扶養を受けて生活することが前提のため、成人して自分で働ける年齢の子は、扶養が必要な理由を説明する必要があり、許可が難しくなります。
日本人・永住者・定住者の方が、配偶者の連れ子など未成年で未婚の実子を呼び寄せる場合は、「定住者」の対象になります(18歳未満)。
また、「家族滞在」で来日した子が日本の高校を卒業して就職する場合、入国したときに18歳未満であることが要件の一つです。呼び寄せの時期は、進学や就職も見すえて考えましょう(高校卒業後に日本で就職するには)。
扶養している子どもが学校の寮に住んでいて、一緒に住んでいません。問題ありますか?
「家族滞在」は、扶養者に扶養されて生活していることが要件です。進学などで寮に住み、一時的に別々に暮らしていても、親が学費や生活費を負担していれば、扶養の実態があると説明できる場合があります。
住民票が別になるため、更新などの申請では、在学証明書や学費・仕送りの記録などで扶養の事実を示します。別々に暮らす事情はケースによって異なりますので、申請前にご相談ください。
親を日本に呼び寄せることはできますか?
「家族滞在」で呼び寄せられるのは配偶者と子だけで、親は対象になりません。親の呼び寄せは、高度専門職の方が一定の条件のもとで子育てのために親を呼ぶ場合など、限られた場合にしか認められていません。
くわしくは【日本人の配偶者等】許可要件と審査のポイント、【家族滞在】必要書類と要件、海外から家族を呼び寄せるにはもご覧ください。
就労(技人国・特定技能)について
「技術・人文知識・国際業務」で、ときどき現場の作業をしても大丈夫ですか?
この在留資格で認められるのは、大学などで学んだ知識や専門的な能力を使う仕事です。仕事の流れの中で、一時的・付随的に現場の作業を手伝うことがあっても、仕事の中心が専門的な業務であれば、直ちに問題になるわけではありません。
反対に、専門的な業務はごく一部で、仕事の大半が製造ラインや接客などの現場作業になっている場合は、在留資格に当たらないと判断されます。入管は、在留期間中の活動を全体として見て判断します。
なお、入社当初の研修として現場の業務を行う場合は、日本人社員も同じ研修を受けていて、その後の専門業務に必要なものであれば認められます。研修の内容と期間は、申請のときに説明できるようにしておきましょう。
大学や専門学校で学んだことと、仕事の内容は、どのくらい関係している必要がありますか?
大学(短大・高専を含む)を卒業した方は、専攻した科目と仕事の関連性が、比較的柔軟に判断されます。
専門学校(専門士)を卒業した方は、原則として、専攻した科目と仕事の内容に相当程度の関連性が必要です。ただし、文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程を修了した方は、関連性が柔軟に判断されます。
また、関連性が認められた仕事に3年ほど従事した後の転職では、その後の仕事との関連性も柔軟に判断されます。
大学や専門学校を出ていなくても申請できますか?
学歴がない場合は、実務経験で要件を満たすことができます。技術系・人文知識系の仕事は10年以上(大学などで関連科目を学んだ期間を含みます)、翻訳・通訳・語学の指導などの国際業務は、関連する仕事について3年以上の実務経験が必要です。在職証明書などで経験を証明します。
「技術・人文知識・国際業務」で転職できますか?
はい、できます。新しい会社での仕事が今の在留資格の範囲内であれば、在留資格の変更は不要です。ただし、退職した日・新しい会社と契約した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」をする必要があります。
新しい仕事が在留資格に合っているかを確認するため、「就労資格証明書」の交付を申請しておくと、次の更新を安心して迎えられます。仕事の内容が大きく変わる場合は、在留資格の変更が必要になることもあります。
「特定技能」で転職できますか?
はい、できます。同じ分野・業務区分の中での転職であれば、技能試験を受け直す必要はありません。別の分野に移る場合は、その分野の技能試験に合格する必要があります。
ただし、特定技能は働く会社が在留資格ごとに指定されているため、転職するときは在留資格の変更許可申請が必要です。許可が出るまでは、新しい会社で働き始めることはできません。
日本に何年間いられますか?
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たしていれば何回でも更新できます。長く日本で働き、永住許可を目指す方も多くいます。
「特定技能1号」は、通算で5年が上限です。「特定技能2号」は更新の上限がなく、要件を満たせば配偶者や子を呼び寄せることもできます。
どのような試験が必要ですか?
「技術・人文知識・国際業務」には、決まった試験はありません。学歴や実務経験と、仕事の内容が合っているかで審査されます。
「特定技能1号」は、分野ごとの技能試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上)の合格が必要です。介護分野は、介護日本語評価試験の合格も必要です。技能実習2号を良好に修了した方は、関連する分野であれば試験が免除されます。
「特定技能2号」は、分野ごとの2号の試験などに合格する必要があり、分野によっては日本語能力試験の合格も求められます。詳しくは【特定技能】許可要件をわかりやすく解説をご覧ください。
くわしくは就労系の在留資格とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、【特定技能】許可要件もご覧ください。
帰化について
日本に何年住めば、帰化を申請できますか?
国籍法では「引き続き5年以上日本に住所があること」が条件です。ただし、法務省は審査の運用を見直し、2026年4月1日から、居住期間は原則10年以上を目安に審査することになりました(国籍法の条文は変わっていません)。
日本人の配偶者などは、国籍法で居住期間の条件が緩和されています(簡易帰化)。運用見直しの影響はケースによって異なるため、申請前に法務局で確認するか、ご相談ください。
帰化と永住は、何が違いますか?
帰化は日本の国籍を取得することで、日本のパスポートを持ち、選挙権も得られます。日本は原則として二重国籍を認めていないため、元の国籍は失います。申請先は法務局です。
永住は外国籍のまま、在留期間の制限なく日本に住める在留資格です。在留カードの更新や再入国許可などの手続きは引き続き必要です。申請先は出入国在留管理局です。どちらが合うかは、将来の暮らし方や本国との関係を考えて選びましょう。
税金や年金は、何年分確認されますか?
2026年4月からの運用見直しで、確認される期間が延びました。住民税などの納税状況は直近5年分、健康保険や年金などの社会保険料は直近2年分の資料が求められます。未納や納付の遅れがある場合は、申請前に解消しておくことが大切です。
日本語はどのくらいできる必要がありますか?
国籍法に日本語能力の条文はありませんが、審査では日常生活に支障のない程度の日本語の読み書き・会話ができるかが確認されます。法務局での面接や、自筆で書く「帰化の動機書」なども判断材料になります。
交通違反があっても申請できますか?
素行が善良であることが条件で、交通違反の有無も確認されます(過去5年分の運転記録証明書を提出します)。軽い違反が1〜2回あるだけで直ちに不許可になるわけではありませんが、回数が多い場合や、免許停止・飲酒運転などがある場合は、慎重に判断されます。
審査にはどのくらいかかりますか?
法務局での相談から始まり、申請後、面接などを経て結果が出るまで、1年程度かかるのが一般的です。
行政書士に頼めば、法務局に行かなくてよいですか?
いいえ。帰化の申請は、ご本人が法務局に出向いて行う必要があります。行政書士は、必要書類の収集・作成や、申請までの準備をサポートします。当事務所のフルサポートプランでは、法務局に同行します。
帰化を申請している間に、在留期限が来たらどうなりますか?
帰化を申請しても、今の在留期間は延長されません。許可が出るまでの間に在留期限が来る場合は、別に在留期間の更新申請が必要です。
くわしくは【帰化申請】許可の条件、【帰化申請】必要書類一覧もご覧ください。
外国人を雇用する企業の方へ
外国人を採用するとき、何を確認すればいいですか?
まず在留カードの原本を確認します。在留資格と在留期間、表面の「就労制限の有無」、就労不可の場合は裏面の資格外活動許可欄を見ます。偽造カード対策として、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」の利用もおすすめです。
あわせて、任せる予定の仕事がその在留資格で認められている活動かを確認し、確認した記録を残しておきましょう。詳しくは不法就労助長罪の罰則強化と採用時に確認すべきことをご覧ください。
留学生をアルバイトで雇うときの注意点は?
資格外活動許可を受けている留学生は、原則として週28時間以内で働けます。この時間はほかのアルバイト先と合計して数えるため、掛け持ちの状況も確認が必要です。学校の長期休業期間中は、1日8時間まで働けます。
風俗営業にあたる店舗での仕事はできません。時間を超えて働かせると、会社も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
外国人を雇ったら、届出は必要ですか?
はい。外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」が必要です(労働施策総合推進法)。雇用保険に加入する方は、雇用保険の資格取得届・喪失届を出すことで届出をしたことになります。
また、社員ご本人も、転職などで所属する会社が変わったときは、14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」をする必要があります。
留学生を新卒で採用します。在留資格の手続きはいつから始めればいいですか?
卒業前に「留学」から就労の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)への変更を申請します。4月入社の場合、一般に前年の12月ごろから申請を受け付けています。許可が出るまでは、資格外活動の範囲を超えて働くことはできません。
仕事の内容が本人の専攻と合っているかが審査の大きなポイントです。内定を出す段階で、予定している業務と学歴の関係を確認しておくと安心です。
社員の在留期限の管理は、会社がする必要がありますか?
在留期間の更新を申請するのは社員ご本人ですが、在留期限が切れた社員を働かせると、会社が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。社員ごとの在留期限を一覧で管理し、期限の3か月前から更新の準備を始めるよう声をかけましょう(更新は満了日の3か月前から申請できます)。
当事務所の法人顧問サービスでは、在留期限の管理から更新申請まで継続してサポートしています。
特定技能の外国人を受け入れるには、何が必要ですか?
日本人と同等以上の報酬などの基準を満たす雇用契約を結び、入国前のガイダンスや生活オリエンテーション、定期的な面談などの支援計画を作って実施する必要があります。分野ごとの協議会への加入なども必要です。
自社で支援体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に支援の全部を委託できます。当事務所は登録支援機関として、申請から入国後の支援までまとめてサポートしています。詳しくは【特定技能】許可要件をご覧ください。
不法就労助長罪の罰則が強化されると聞きました。
2027年4月1日から、不法就労助長罪の罰則が「拘禁刑5年以下・罰金500万円以下」に引き上げられます。実際に行為をした担当者だけでなく、会社(法人)にも罰金が科されます。
在留カードの確認を怠ったなど「過失」がある場合も処罰の対象になります。採用時の確認と記録の手順を、今のうちに整えておきましょう。
在留資格の手続きの費用は、会社と本人のどちらが負担しますか?
法律で一律に決まっているわけではなく、会社と本人で取り決めます。2026年10月から入管の手数料が大幅に上がったため、トラブルを防ぐには事前に負担のルールを決めておくことが大切です。
なお、特定技能の外国人に対する義務的な支援にかかる費用は、外国人本人に負担させてはいけないことになっています。
外国人社員の採用・在留期限の管理・社内の確認手順づくりは、法人顧問(企業向けサポート)でもご相談いただけます。
ここにない質問は、お気軽にお問い合わせください
初回のご相談は60分無料です。来所・お電話・オンライン(全国対応)でお受けしています。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により結論が変わることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。