【定住者ビザ】許可要件と対象となるケース|離婚・死別後や日系の方

【定住者ビザ】許可要件と対象となるケース|離婚・死別後や日系の方

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。対象となるケースが幅広く、個別の事情によって審査が大きく変わるのが特徴です。

在留期間と活動の範囲

在留期間は「5年」「3年」「1年」「6か月」または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)です。就労の制限はありません。

対象となる主なケース

定住者には、あらかじめ告示で類型が定められている「告示定住」と、告示にはないものの個別の事情を考慮して認められる「告示外定住」があります。

告示で定められている主なケース(告示定住)

  • 日系3世の方
  • 日系2世・3世の方の配偶者
  • 日本人・永住者・定住者などの扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子(いわゆる連れ子など)
  • 日本人・永住者などの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子
  • 定住者の配偶者

海外にいるこれらの方は、在留資格認定証明書の交付を受けて日本に入国することができます。

個別の事情で認められる主なケース(告示外定住)

告示外のケースは、すでに日本にいる方が在留資格を変更する場面で検討されます。

  • 日本人の配偶者と離婚・死別した方:「日本人の配偶者等」で暮らしてきた方が、離婚・死別後も日本での生活を続けたい場合
  • 日本人の実子を監護・養育する親:日本人との間に生まれた子の親権者として、日本で子を育てている場合

離婚・死別後に定住者へ変更する場合の主なポイント

告示外定住は法令に細かな基準が書かれているわけではなく、総合的に判断されます。一般に、次のような点が重視されます。

  • 日本人との婚姻生活が、相当期間(目安として3年程度以上)正常に続いていたこと
  • 自分の収入や資産で、独立して生活できること
  • 日常生活に困らない程度の日本語能力があるなど、日本社会に適応していること
  • 税金や社会保険料などの公的義務をきちんと果たしていること

離婚・死別後は、14日以内に入管へ届け出る必要があります。また、配偶者としての活動を正当な理由なく6か月以上行っていないと、在留資格取消しの対象となることがあります。離婚が決まった段階で、早めに専門家へご相談ください。

日本人の実子を養育する場合のポイント

日本人の実子(日本国籍を持つ子、または日本人の父から認知を受けた子)の親権者であり、実際に子を監護・養育していることが必要です。生計を維持できるかも確認されます。

必要書類

提出書類は【定住者ビザ】必要書類で解説しています。当事務所の報酬額は定住ビザ申請の料金をご覧ください。

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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「定住者」でご確認ください。

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