在留資格「定住者」は対象となるケースが幅広く、ケースによって必要な書類が大きく異なります。ここでは代表的なケースごとに、主な提出書類をまとめました。
対象となるケースや要件は、【定住者ビザ】許可要件と対象となるケースをご覧ください。
すべてのケースに共通する書類
- 申請書(認定証明書交付・変更・更新のいずれか)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートと在留カード(日本にいる方の場合、提示)
- 返信用封筒(海外から呼び寄せる場合)
日系3世の方を海外から呼び寄せる場合
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本
- 祖父母・両親の婚姻証明書、両親と本人の出生証明書など、日系であることを証明する書類
- 日本での滞在費用を証明する書類(預貯金通帳の写し、雇用予定証明書など)
- 身元保証書
- 本国の犯罪経歴証明書
日本人の配偶者と離婚・死別した後に変更する場合(一般的な例)
告示外の定住者は、入管が書類を一律に定めていません。一般的には、次のような書類で事情を説明します。
- 離婚または死亡の事実が記載された戸籍謄本
- 定住を希望する理由を説明した理由書
- 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
- 在職証明書や給与明細など、収入を証明する書類
- 世帯全員が記載された住民票の写し
- 身元保証書
- 日本語能力や地域とのつながりを示す資料(あれば)
日本人の実子を養育する場合(一般的な例)
- 子の戸籍謄本(日本人の父から認知を受けている場合は、認知の記載があるもの)
- 親権者であることを証明する書類
- 子を監護・養育していることを示す資料(保育園・学校の在籍証明書など)
- 住民票の写し、課税・納税証明書など生計を示す書類
- 理由書、身元保証書
書類を準備するときの注意点
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
- 外国語の書類には日本語の翻訳文を付けます。
- 告示外のケースは事情の説明が審査の中心になります。理由書の内容が重要です。
入管に納める手数料
変更・更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます(2026年10月1日受付分から改定)。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。当事務所の報酬額は定住ビザ申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「定住者」でご確認ください。













