2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可にかかる入管の手数料が大幅に引き上げられました。これまで一律6,000円だった更新手数料は、許可される在留期間に応じて最大7万5千円に、永住許可は1万円から20万円になっています。
この記事では、新しい手数料の金額と、申請前に知っておきたい注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
いつから新しい手数料になるの?
新しい手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請から適用されます。
ポイントは「許可された日」ではなく「申請が受け付けられた日」で判断されることです。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の手数料のままです。
在留資格の変更・在留期間の更新の新しい手数料
改定前は窓口申請で一律6,000円(オンライン申請は5,500円)でしたが、改定後は許可される在留期間の長さによって金額が変わります。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
たとえば「技術・人文知識・国際業務」で3年の在留期間が許可された場合、これまでは6,000円でしたが、改定後は窓口申請で64,000円になります。
永住許可は20万円に
永住許可の手数料は、1万円から20万円に引き上げられました。今回の改定でもっとも大きな変更です。
永住許可申請は、審査に数か月から1年近くかかることもあり、必要書類も多い手続きです。手数料が高額になった分、書類の不備や要件の見落としがないよう、事前にしっかり準備することがこれまで以上に大切になります。必要書類については、【永住許可申請】必要書類の記事で詳しく解説しています。
申請前に知っておきたい4つの注意点
① 金額は「許可された在留期間」で決まる
手数料は、申請時に希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。「5年」を希望していても「1年」が許可されれば、1年の手数料(窓口33,000円)を納めることになります。
② 手数料を納めるのは「許可されたとき」
手数料は申請時ではなく、許可を受けるときに納めます。万が一不許可になった場合には、この手数料はかかりません。
③ オンライン申請は少し安く、支払い方法も変わった
在留期間の変更・更新は、オンライン申請のほうが窓口より3,000円〜10,000円安く設定されています。2026年10月1日以降のオンライン申請では、手数料の支払いが収入印紙ではなくコンビニ払いやインターネットバンキングになりました(別途決済手数料がかかります)。窓口申請は、これまでどおり収入印紙で納付します。
④ 生活が困窮している方への減額措置がある
生活保護を受けている方と同程度に生活が困窮しており、人道上の配慮が必要な場合には、手数料が減額される措置があります(在留期間が3か月を超える更新等は1万円、永住許可は2万円が上限)。ただし、オンライン申請では減額措置は利用できず、窓口での申請が必要です。
外国人を雇用している企業の方へ
これまで更新手数料を会社が負担していた場合、1人あたりの費用が大きく増える可能性があります。従業員の在留期限の一覧を作り、今年度以降の更新予定と費用の見込みを早めに確認しておくことをおすすめします。会社と本人のどちらが負担するのかも、あらかじめ決めておくとトラブルを防げます。
まとめ
- 2026年10月1日以降に受け付けた申請から、新しい手数料が適用されます
- 変更・更新は許可された在留期間に応じて1万円〜7万5千円(窓口)
- 永住許可は20万円
- オンライン申請は少し安く、支払いはコンビニ払い・ネットバンキングに
手数料が高くなった今、「書類の不備で何度もやり直す」「要件を満たしていないのに申請してしまう」といった失敗は、時間だけでなく費用の面でも大きな負担になります。
行政書士うえすぎ事務所では、更新・変更・永住許可申請のご相談を初回60分無料でお受けしています。日本語・英語・タガログ語で対応いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。報酬額は料金のご案内をご覧ください。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。














