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「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」が公表されました(2027年4月1日運用開始)

2026年(令和8年)10月1日、出入国在留管理庁は「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を公表しました。2024年の入管法改正で追加された永住者の取消事由について、どのような場合が対象になるのか、考え方を示したものです。運用開始は2027年(令和9年)4月1日です。

対象となるのはどんな場合か

  • 在留カードの有効期間の更新や携帯など、入管法上の義務を守らないこと
  • 税金や社会保険料(公租公課)を故意に支払わないこと
  • 窃盗・詐欺など一定の故意の罪で拘禁刑に処せられたこと(執行猶予付きを含む)

すぐに取り消されるわけではありません

病気・失業・災害などやむを得ない事情で払えない場合や、市役所などに相談して分納している場合は、「故意」には当たらないとされています。在留カードの更新を一度忘れただけで取り消すことも想定していないと示されています。

また、取消事由に当たる場合でも、多くは在留資格「定住者」などへの変更(職権変更)となり、取消しは日本に在留を続けることが適当でないと認められる場合に限られます。

今からできること

税金・年金・健康保険料の納付状況と、在留カードの有効期間を確認しておきましょう。支払いが難しい月があるときは、滞納のままにせず早めに役所へ相談することが大切です。永住許可の要件については【永住許可】許可要件をわかりやすく解説をご覧ください。ご不安な点はお問い合わせからご相談ください(初回相談60分無料・日本語/英語対応)。

出典:出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」/同「永住許可制度の適正化Q&A」

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