在留資格「永住者」は、在留期間の更新が不要で、活動にも制限がない在留資格です。その分、審査はほかの在留資格よりも厳しく行われます。
出入国在留管理庁は2026年(令和8年)10月1日に「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。年収や年金、日本語能力などについて、これまでより具体的な基準が示されています。この記事では、改訂後のガイドラインに沿って永住許可の要件を整理します。
改訂ガイドラインはいつから適用されるか
改訂後のガイドラインは、原則として2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用されます。
ただし、次の2つの項目は、2026年4月1日以降に申請され、改訂日(2026年10月1日)の時点で審査中の案件にも適用されます。
- 独立生計要件のうち「収入」に関する基準
- 国益要件のうち「公共の負担」に関する基準
すでに申請中の方、これから申請を予定している方は、どちらの基準で審査されるかを確認しておくことが大切です。
あわせて、出入国管理及び難民認定法の改正により、2027年4月1日から、永住許可の要件に「法令上の義務の遵守」や「公租公課の支払い」が法律上明記される予定です。
法律上の3つの要件
出入国管理及び難民認定法(第22条第2項)では、永住許可の要件として次の3つが定められています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 素行善良要件 | 法律を守り、日常生活でも社会的に非難されることのない生活を送っていること |
| 独立生計要件 | 日常生活で公共の負担にならず、資産や技能から見て将来も安定した生活が見込まれること |
| 国益要件 | 永住を認めることが日本の利益になると認められること |
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、素行善良要件と独立生計要件が不要とされています。難民の認定を受けた方などは、独立生計要件が不要です。国益要件は、すべての方に求められます。
独立生計要件:年収と年金の新しい基準
改訂で最も大きく変わったのが、独立生計要件の考え方です。
世帯の年収
申請人の世帯の年収が、世帯の人数に応じた日本人世帯の平均的な収入(年収水準)を継続して上回っているかで判断されます。
- 「世帯」とは、住居と家計を同じくする人の集まりです。
- 同じ世帯の人の収入は合算できます。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の方の収入や、成人して扶養を外れた子の収入は算入されません。
- 外国に住んでいる扶養親族も、世帯の人数に含めて計算します。
- 世帯の人数が5人以上の場合は、基準額に加算があります。
一時的に収入が多い年があるだけでは足りず、「継続して」基準を上回っていることが求められます。
将来の年金
将来受け取る見込みの年金額が、「年収水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合の年金額」に達しているかも確認されます。
年金の見込額が足りない場合は、預貯金などの補填資産で補うことができます。必要な補填資産の額は年齢によって異なり、夫婦の場合は合算して考えます。
具体的な金額の基準は、申請時点で出入国在留管理庁が示すものを確認する必要があります。当事務所でも、ご相談時に最新の基準で試算します。
国益要件:審査される主な項目
国益要件では、日本の利益に「反しない」ことだけでなく、永住を認めることが日本にとって利益になるかが見られます。主な審査項目は次のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 法令上の義務 | 住居地の届出、在留カードの携帯・届出などの義務を守っているか |
| 公租公課 | 住民税・所得税、国民健康保険料、年金保険料などを期限内に納めているか(世帯単位で確認。過去の滞納処分も原則として消極評価) |
| 刑罰 | 拘禁刑・罰金刑・保護処分を受けていないか(原則として消極評価) |
| 上陸拒否事由 | 上陸拒否事由などに当たらないか |
| 在留期間 | 必要な在留年数を満たし、現在の在留期間が最長か |
| 公共の負担 | 生活保護などの公共の負担になっていないか |
| 日本語能力 | 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上か |
| ルールの理解 | 「生活・就労ガイドブック」の内容を理解しているか |
| 子の就学 | 学齢期の子が小学校・中学校に通っているか |
税金・社会保険料の納付
納付の「期限」も見られます。後からまとめて納めた場合でも、期限を過ぎていたことは審査で不利になることがあります。会社員の方で住民税が給与から天引きされていない期間がある方や、転職の間に国民年金・国民健康保険の手続きをしていなかった方は、早めに記録を確認しましょう。
日本語能力
新しいガイドラインでは、文化庁の「日本語教育の参照枠」でB1相当以上の日本語能力があることが考慮されます。次のような方は例外とされています。
- 高度専門職の方とその家族
- 小学校・中学校・高校などの初等・中等教育を通算6年以上受けた方
- 日本で生まれた永住者の子で、親がB1相当以上の日本語能力を持つ方
日本の制度・ルールへの理解
出入国在留管理庁の生活・就労ガイドブックの内容を理解しているかが、出入国在留管理庁長官が指定する方法で確認されます。一定の理解度に達しない場合は、消極的に評価されます。
このほか、2026年1月23日に政府が決定した「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」の施策への貢献なども考慮されます。なお、従来の「我が国への貢献に関するガイドライン」は廃止されました。
在留期間の要件
原則:引き続き10年以上
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労系の在留資格または居住系の在留資格で在留していることが必要です。ガイドラインでは、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」は「就労資格」から除かれています。「留学」の期間も、この5年には含まれません。
また、現在持っている在留期間が、その在留資格で最長のものである必要があります。2027年3月31日までの申請(一部、2027年4月1日以降の最初の申請を含む)は、在留期間「3年」でも最長として扱われます。
長期の出国に注意
申請前10年の間に、合理的な理由なく次のような出国がある場合は、原則として消極的に評価されます。
- 1回の出国で6か月以上日本を離れていた
- 出国していた期間が通算2年6か月以上
10年より短くてよい特例
次の方は、10年より短い在留期間で申請できる特例があります。
| 対象 | 必要な期間 |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体のある婚姻生活が5年以上続き、かつ引き続き3年以上在留 |
| 日本人・永住者・特別永住者の実子など | 引き続き3年以上在留 |
| 定住者 | 定住者として引き続き5年以上在留 |
| 難民・補完的保護対象者 | 認定後、引き続き5年以上在留 |
| 高度専門職(70点以上) | 70点以上の状態で3年以上 |
| 高度専門職(80点以上) | 80点以上の状態で1年以上 |
| 特別高度人材 | 1年以上 |
| 外交・社会・経済・文化などで日本に貢献した方 | 5年以上 |
配偶者の特例は、改訂前の「婚姻3年以上・在留1年以上」から「婚姻5年以上・在留3年以上」に変わりました。在留特別許可などを受けた方で上陸拒否事由に当たる方には、特例は適用されません。
申請前に確認しておきたいこと
永住許可の審査では、過去数年分の収入・納税・年金の記録がまとめて確認されます。申請の直前に準備を始めても、過去の記録は変えられません。
- 住民税の課税・納税証明書で、直近の収入と納付状況を確認する
- ねんきんネットや「ねんきん定期便」で、年金の未納期間がないか確認する
- 出入国の記録(パスポートの出入国スタンプ)で、長期の出国がないか確認する
- 交通違反を含め、刑罰・違反歴がないか振り返る
- 日本語能力を示せる資料(日本語能力試験の合格証など)を準備する
必要書類は、永住許可申請の必要書類の記事で、申請の流れは永住許可申請の流れとスケジュールの記事で詳しく解説しています。
当事務所の料金・サポート
永住許可申請は、要件の確認から書類の準備、理由書の作成まで、当事務所がサポートします。新しいガイドラインの基準で許可の見込みがあるかを、ご相談の段階で確認します。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」でご確認ください。
