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【就労系の在留資格】働ける在留資格の一覧と雇用時の確認ポイント|行政書士がわかりやすく解説

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【就労系の在留資格】働ける在留資格の一覧と雇用時の確認ポイント|行政書士がわかりやすく解説

外国人の方が日本で働けるかどうか、どんな仕事ができるかは、持っている在留資格によって決まります。在留資格の範囲を超えて働くと、本人だけでなく雇用した企業も処罰の対象になることがあります。この記事では、働くことができる在留資格の種類と概要、企業が雇用するときに確認すべきポイントを整理します。

在留資格と「働けるかどうか」の関係

在留資格は、就労の可否によって大きく次の4つに分けられます(在留資格の全体像は在留資格とはで解説しています)。

区分主な在留資格働ける範囲
就労系の在留資格技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、経営・管理、企業内転勤、技能など在留資格で決められた活動の範囲内のみ
身分系の在留資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者制限なし(職種・時間を問わない)
特定活動ワーキング・ホリデー、EPA候補者など指定書で指定された範囲による
就労できない在留資格留学、家族滞在、文化活動、短期滞在など原則不可(資格外活動許可を受ければ一部可)

就労系の在留資格の一覧

入管法の別表第一の一の表・二の表にある在留資格が、いわゆる「就労系の在留資格」です。

在留資格主な職種・対象在留期間
教授大学の教授・講師5年、3年、1年、3月
芸術・宗教・報道作曲家・画家、宣教師、外国報道機関の記者5年、3年、1年、3月
高度専門職ポイント制で70点以上の高度人材1号は5年、2号は無期限
経営・管理会社の経営者・管理者5年〜3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士など5年、3年、1年、3月
医療医師、歯科医師、看護師など5年、3年、1年、3月
研究企業・政府機関の研究者5年、3年、1年、3月
教育中学校・高校などの語学教師5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、デザイナー、営業、マーケティング5年、3年、1年、3月
企業内転勤海外の本店・支店からの転勤者5年、3年、1年、3月
介護介護福祉士5年、3年、1年、3月
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手3年〜30日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロットなど5年、3年、1年、3月
特定技能人手不足の特定産業分野で働く方1号は3年以内で指定、2号は3年〜6月
技能実習技能実習生1号〜3号で上限あり

主な就労系の在留資格の概要

技術・人文知識・国際業務

もっとも利用されることが多い在留資格です。理系・文系の専門知識や、外国の文化にもとづく感受性を必要とする仕事が対象です。原則として、仕事内容と大学・専門学校での専攻や実務経験との関連が求められ、工場のライン作業や接客だけを行う単純な作業は対象になりません。詳しくは技術・人文知識・国際業務の要件をご覧ください。

特定技能(1号・2号)

介護、建設、農業、外食業、工業製品製造業など、人手不足が深刻な特定産業分野で働くための在留資格です。対象分野は追加が続いているため、最新の分野は出入国在留管理庁の「分野別情報」で確認してください。

特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識または経験熟練した技能
在留期間の上限通算5年まで更新の上限なし
家族の帯同原則不可要件を満たせば可
支援受入れ機関による支援が必要(登録支援機関に委託可)不要

詳しくは特定技能の要件で解説しています。

高度専門職

学歴・職歴・年収などをポイントで評価し、合計70点以上の方が対象です。「高度学術研究(1号イ)」「高度専門・技術(1号ロ)」「高度経営・管理(1号ハ)」の3つの類型があります。在留期間「5年」の付与、永住許可の在留歴要件の緩和、配偶者の就労、一定の条件での親や家事使用人の帯同などの優遇措置があります。1号で3年以上活動すると、在留期間が無期限の2号を申請できます。

企業内転勤

海外にある本店・支店・子会社などから、日本の事業所に期間を決めて転勤する方のための在留資格です。行える仕事は「技術・人文知識・国際業務」と同じ範囲で、転勤の直前に海外の事業所で1年以上勤務していることが必要です。

経営・管理

日本で会社を経営したり、管理者として事業を管理したりするための在留資格です。2025年10月16日から許可基準が大きく改正され、次の要件が必要になりました。

  • 資本金等の額が3,000万円以上
  • 1人以上の常勤職員(日本人や永住者など)の雇用
  • 申請者または常勤職員が「日本語教育の参照枠」B2相当以上の日本語能力を有すること
  • 経営・管理の3年以上の経験、または関連分野の修士以上の学位など
  • 事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認

すでに「経営・管理」で在留している方には、2028年10月16日までの更新について経過措置があります。

身分系の在留資格は就労制限なし

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、身分や地位にもとづく在留資格のため、仕事の内容や時間に制限がありません。単純作業やアルバイトも含め、日本人と同じように働くことができます。ただし、離婚などで身分関係が変わると、在留資格の変更が必要になる場合があります。

資格外活動許可(アルバイトなど)

「留学」「家族滞在」の方がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。包括許可の場合、原則として1週28時間以内で、風俗営業等の店舗では働けません。留学生は、学校の長期休業期間中は1日8時間以内まで働くことができます。就労系の在留資格の方が本来の仕事以外の副業をする場合も、内容によっては許可が必要です。詳しくは資格外活動許可をご覧ください。

企業が雇用するときに確認すべきこと

1. 在留カードの確認

採用前に必ず在留カードの原本を確認します。

  • 在留資格と在留期間(満了日を過ぎていないか)
  • 就労制限の有無(「就労不可」「在留資格に基づく就労活動のみ可」など)
  • 裏面の資格外活動許可欄(留学生・家族滞在の方の場合)
  • 偽造カードでないか(出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」や失効情報照会で確認できます)

特定活動の方は、パスポートの指定書で働ける範囲を確認します。

2. 外国人雇用状況の届出

外国人を雇い入れたときと離職したときは、すべての事業主がハローワークに届け出る必要があります(特別永住者、「外交」「公用」の方を除く)。

雇用保険届出の方法期限
被保険者になる方雇用保険の資格取得届・喪失届に記載雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内
被保険者にならない方外国人雇用状況届出書雇入れ・離職とも翌月末日まで

届出をしなかったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象となります。

3. 不法就労助長罪に注意

次のような外国人を働かせると「不法就労」になり、雇用した事業主も「不法就労助長罪」で処罰の対象になります。

  • 在留期間が切れているなど、不法滞在の方
  • 「留学」「短期滞在」など、働く許可を受けていない方
  • 在留資格で認められた範囲を超えて働く方(例:通訳として許可された方を工場作業だけに従事させる)

不法就労助長罪の罰則は2025年6月から引き上げられ、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科あり)となりました。在留カードを確認しなかったなど、不法就労であることを知らなかったことに過失がある場合も処罰を免れません。

2027年4月から「育成就労」が始まります

技能実習制度は廃止され、2027年4月1日から在留資格「育成就労」が始まります。人手不足分野での人材育成・確保を目的として、原則3年で特定技能1号の水準の人材を育てる制度です。一定の条件で本人の希望による転籍も認められ、育成就労から特定技能1号へ移行していく流れが想定されています。施行日より前に入国した技能実習生は、経過措置により引き続き技能実習を行えます。

当事務所の料金・関連ページ

就労系の在留資格の申請サポートは業務案内(就労)、報酬額は就労系の在留資格の料金と特定技能の料金をご覧ください。外国人雇用の継続的なサポートをご希望の企業様は法人顧問もご利用いただけます。2026年10月1日からの手数料改定については在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「在留資格一覧表」でご確認ください。

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