外国人の方が日本に住んで働いたり学んだりするには、その活動や身分に合った「在留資格」が必要です。在留資格は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で決められており、どの在留資格を持っているかによって、日本でできることが変わります。この記事では、在留資格の基本と種類の一覧、主な手続きを、外国人ご本人と雇用する企業の方に向けて整理します。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる法律上の資格です。入管法の「別表第一」と「別表第二」に種類と内容が定められています。
- 別表第一(活動類型):日本で行う「活動」に着目した在留資格です。認められた活動の範囲内でしか働くことができません。
- 別表第二(身分類型):日本人の配偶者であるなど「身分や地位」に着目した在留資格です。活動に制限がなく、職種を問わず働くことができます。
外国人は原則として、許可された1つの在留資格の範囲で活動します。仕事や家族の状況が変わったときは、在留資格の変更などの手続きが必要になります。
在留資格の一覧(全29種類)
出入国在留管理庁の「在留資格一覧表」をもとに整理すると、在留資格は次の29種類です(「高度専門職」「特定技能」「技能実習」は号の区分を1種類として数えています)。
別表第一:活動類型の在留資格(25種類)
| 区分 | 在留資格 | 就労 |
|---|---|---|
| 一の表 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | 定められた活動の範囲で可 |
| 二の表 | 高度専門職(1号・2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号・2号)、技能実習(1号〜3号) | 定められた活動の範囲で可 |
| 三の表 | 文化活動、短期滞在 | 不可 |
| 四の表 | 留学、研修、家族滞在 | 不可(資格外活動許可があればアルバイト等は可) |
| 五の表 | 特定活動 | 個別に指定された活動による |
「特定活動」は、ワーキング・ホリデー、外交官等の家事使用人、EPAにもとづく看護師・介護福祉士候補者など、法務大臣が個々に指定する活動を行うための在留資格です。何ができるかは、パスポートに貼られる「指定書」で確認します。
別表第二:身分類型の在留資格(4種類)
| 在留資格 | 主な対象 |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた方 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ引き続き在留している子 |
| 定住者 | 日系3世、第三国定住難民など、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認めた方 |
「特別永住者」は入管特例法にもとづく地位で、入管法の在留資格とは別の制度です。
在留期間
在留資格ごとに「在留期間」が決められていて、許可を受けるときに個別に決定されます。主な例は次のとおりです。
| 在留資格 | 在留期間 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、技能など多くの就労資格 | 5年、3年、1年または3月 |
| 経営・管理 | 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
| 特定技能1号 | 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) |
| 留学 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
| 日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年または6月 |
| 高度専門職2号・永住者 | 無期限 |
同じ在留資格でも、最初は1年が許可され、在留状況が良好であれば3年・5年と長くなることが一般的です。在留期間を過ぎて日本にいると不法残留(オーバーステイ)となるため、期限の管理はとても大切です。
在留カードとは
在留カードは、3か月を超えて日本に在留する「中長期在留者」に交付されるカードです。氏名、生年月日、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否などが記載されています。
- 住居地や氏名などに変更があったときは、届出が必要です。
- 2026年6月14日からは、マイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」の交付も始まっています。
- 新しい様式のカードは、在留期間などが券面に書かれていない場合があり、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」などで確認します。
「短期滞在」で来日した観光客などには在留カードは交付されません。
査証(しゃしょう)との違い
在留資格と混同されやすいのが「査証」です。
| 査証 | 在留資格 | |
|---|---|---|
| 発給・許可する機関 | 外国にある日本大使館・総領事館(外務省) | 出入国在留管理庁(法務省) |
| 役割 | 日本への入国(上陸申請)に必要な推薦の性質を持つもの | 日本に在留して活動するための法的な資格 |
| 使う場面 | 来日前に取得し、空港での上陸審査で提示 | 上陸許可の際に決定され、在留中ずっと必要 |
つまり、査証は「入国のための書類」、在留資格は「日本で暮らすための資格」です。日本に入国した後に仕事が変わったときに必要なのは、査証ではなく在留資格の変更です。
在留資格に関する主な手続き
| 手続き | どんなときに使うか |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる外国人を日本に呼ぶとき。受入れ企業や家族が日本で申請し、交付された証明書を使って現地で査証を申請します |
| 在留資格変更許可申請 | 留学生が就職するときなど、今の在留資格から別の在留資格に変えるとき |
| 在留期間更新許可申請 | 同じ在留資格のまま在留期間を延ばすとき。在留期間が6か月以上ある方は満了の3か月前から申請できます |
| 在留資格取得許可申請 | 日本で生まれた外国籍の子など。出生等から30日以内に申請します |
| 永住許可申請 | 在留資格「永住者」への変更を希望するとき |
在留期間の満了日までに変更・更新の申請をしていれば、結果が出るまで(満了日から最長2か月まで)は引き続き日本に在留できます(特例期間)。
2026年10月1日受付分から在留手続の手数料が改定されています。金額については在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。永住許可については、2026年10月1日に永住許可ガイドラインが改訂され、原則2027年4月1日以降の申請から新しい基準が適用されます。詳しくは永住許可の要件で解説しています。
技能実習は2027年4月から「育成就労」へ
令和6年の入管法等改正により、在留資格「技能実習」は廃止され、新たに在留資格「育成就労」が創設されます。施行日は2027年(令和9年)4月1日です。
- 育成就労は、人手不足の分野で外国人材を育成・確保することが目的です。
- 原則3年の就労を通じて、特定技能1号の水準の人材に育てることを目指します。
- 一定の条件のもとで、本人の希望による転籍(勤務先の変更)が認められます。
- 施行日より前に入国して技能実習を行っている方は、経過措置により引き続き技能実習を続けることができます(技能実習から育成就労へ移ることはできません)。
当事務所の料金・関連ページ
在留資格ごとの要件や必要書類は、就労系の在留資格とはや資格外活動許可などの記事で解説しています。当事務所が扱う手続きは業務案内、報酬額は料金一覧をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「在留資格一覧表」でご確認ください。
