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【資格外活動許可】アルバイトの時間制限と申請方法|留学生・家族滞在の方と雇用主向けに解説

【資格外活動許可】アルバイトの時間制限と申請方法|留学生・家族滞在の方と雇用主向けに解説

「留学」や「家族滞在」の在留資格の方は、そのままではアルバイトなどの仕事をすることができません。仕事をするには、事前に出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ける必要があります。この記事では、許可の種類や時間の上限、申請方法、雇用する企業が確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

資格外活動許可とは

日本に住む外国人の方は、持っている在留資格で認められた活動しかできません。在留資格で認められていない「収入を伴う事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」を行うときは、事前に資格外活動許可を受けることが必要です(出入国管理及び難民認定法第19条第2項)。

たとえば、留学生が飲食店やコンビニでアルバイトをする場合や、「家族滞在」の方がパートで働く場合がこれにあたります。

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方は就労の制限がないため、資格外活動許可は必要ありません。

許可の種類は「包括許可」と「個別許可」

資格外活動許可には、勤務先を特定しない「包括許可」と、勤務先や仕事の内容を特定して許可する「個別許可」があります。

種類内容主な対象
包括許可1週について28時間以内の就労を、勤務先を特定せずに許可「留学」「家族滞在」、一部の「特定活動」など
個別許可包括許可の範囲を超える活動を、勤務先や活動内容を定めて許可週28時間を超えるインターンシップ、個人事業主としての活動など

包括許可(週28時間以内)

包括許可を受けると、1週について28時間以内であれば、勤務先を変えても新たに許可を受け直す必要はありません。いわゆるアルバイトを想定した許可です。

「留学」の方は、在籍する教育機関の長期休業期間中(夏休みなど)は1日8時間以内まで働くことができます。この特例は「留学」の方に向けた取扱いで、「家族滞在」の方は長期休業中も週28時間以内が上限です。

包括許可の対象となるのは、主に次の方です。

  • 在留資格「留学」の方
  • 在留資格「家族滞在」の方
  • 扶養を受ける配偶者・子として日常的な活動を指定された「特定活動」の方
  • 継続就職活動や、内定後に就職するまでの在留を目的とする「特定活動」の方
  • 地方公共団体等との雇用契約で活動する「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」の方

個別許可

包括許可の範囲に入らない活動は、個別許可が必要です。出入国在留管理庁は、例として次のようなケースを挙げています。

  • 留学生が、就職活動の一環としてのインターンシップで週28時間を超えて働く場合
  • 個人事業主として活動するなど、働いた時間を客観的に確認しにくい場合
  • 業務委託契約や請負契約で、標準的な労働時間がはっきりしない場合
  • 就労系の在留資格の方が、別の就労系の在留資格にあたる活動を行う場合(例:大学の「教授」が民間企業で語学講師をする)

新たに会社を設立する場合や従業員を雇う場合などは、資格外活動許可ではなく「経営・管理」への在留資格変更が必要になります。

風俗営業等での就労は認められません

資格外活動許可を受けていても、風俗営業や性風俗関連の営業が行われている店舗での仕事は認められません。キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店などの風俗営業の営業所で働くことは、たとえ皿洗いや清掃などの仕事であっても対象外です。アルバイト先を選ぶときは十分ご注意ください。

許可の主な要件

資格外活動許可を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。

  1. 本来の在留資格の活動(留学生なら学業)を妨げないこと
  2. 現在の在留資格の活動をきちんと行っていること
  3. 法令に違反していないこと、素行が不良でないこと
  4. 所属機関との契約に基づいて在留している場合は、その機関が資格外活動に同意していること

学校の出席状況が悪い留学生は、資格外活動許可を受けられなかったり、在留期間更新の審査で不利になったりすることがあります。

申請方法と手数料

項目内容
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請できる人本人、法定代理人、申請取次者(届出をした行政書士など)
必要書類申請書、活動内容を明らかにする書類(留学生の包括許可は申請書のみ)、在留カード・旅券の提示
手数料かかりません
標準処理期間2週間〜2か月

2026年10月1日受付分から在留手続の手数料が改定されましたが、出入国在留管理庁の案内では、資格外活動許可の申請は手数料がかかりません(2026年10月時点)。手数料改定の全体像は在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。

オンライン申請は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・在留資格取得許可の申請と同時に行う場合に限られます。

空港で許可を受けられる場合

「留学」などで新たに日本に入国する方は、上陸許可に続けて申請することで、上陸した空港で包括許可を受けられることがあります(在留期間「3月」の方を除く)。

在留カード裏面の記載

資格外活動許可を受けると、パスポートに証印シールが貼られるか、資格外活動許可書が交付されます。あわせて、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に許可の内容が記載されます。

包括許可の場合は、次のように記載されます。

  • 「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

個別許可の場合は「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」などと記載され、具体的な内容は資格外活動許可書で確認します。

雇用する企業が確認すべきこと

外国人の方をアルバイトとして雇う企業は、採用前に次の点を確認してください。

  1. 在留カードの表面「就労制限の有無」欄(「就労不可」となっていないか)
  2. 在留カードの裏面「資格外活動許可欄」の記載
  3. 在留期間(満了日)が過ぎていないか
  4. 他のアルバイトも含めた1週間の合計労働時間が28時間以内か

特に注意が必要なのは、週28時間は勤務先ごとではなく、すべてのアルバイトの合計だという点です。掛け持ちをしている方は、他の勤務先での時間も確認しましょう。

また、外国人の方を雇い入れたときや離職したときは、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です(特別永住者などを除く)。

違反したときのリスク

許可を受けずに働いたり、週28時間を超えて働いたりすると、本人と雇用主の双方に大きなリスクがあります。

  • 本人:資格外活動として処罰の対象となるほか、内容によっては退去強制の対象になります。在留期間更新や在留資格変更(就職時の「技術・人文知識・国際業務」への変更など)、将来の永住許可の審査でも不利になります。
  • 雇用主:不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」として処罰の対象になります。在留カードを確認しなかったなど過失がある場合は「知らなかった」では済まされません。

留学生の方は、卒業後に日本で就職するときの在留資格変更の審査で、在学中のアルバイトの時間も確認されます。目先の収入のために上限を超えて働くことは避けましょう。

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留学生の在留資格については在留資格「留学」の要件、家族の呼び寄せについては家族の呼び寄せで解説しています。当事務所の報酬額は留学の料金、家族滞在の料金をご覧ください。外国人を雇用する企業様には法人顧問もご用意しています。

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行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「資格外活動許可について」でご確認ください。

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