【特定技能ビザ】許可要件をわかりやすく解説|外国人本人と受入れ企業の要件

【特定技能ビザ】許可要件をわかりやすく解説|外国人本人と受入れ企業の要件

在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。外国人本人の要件だけでなく、受け入れる企業(受入れ機関)にも要件があるのが大きな特徴です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
技能の水準相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能
在留期間個別に指定(3年以内)、通算で上限5年3年・2年・1年・6か月(更新の上限なし)
家族の帯同原則として認められない要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
支援受入れ機関による支援が必要支援は不要

対象となる分野

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野です(2026年10月現在)。このほか、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野の追加が決まり、受入れの準備が進められています。

外国人本人の要件(1号)

  • 18歳以上であること
  • 分野ごとの技能試験に合格していること
  • 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上)に合格していること。介護分野では介護日本語評価試験の合格も必要です
  • 健康状態が良好であること
  • 技能実習2号を良好に修了した方は、職種・作業に関連する分野であれば、技能試験と日本語試験が免除されます

受入れ企業の主な要件

  • 外国人と結ぶ雇用契約が基準を満たしていること(日本人と同等以上の報酬、所定労働時間が通常の労働者と同等など)
  • 労働・社会保険・税に関する法令を守っていること
  • 1年以内に、特定技能外国人と同じ業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 分野ごとの協議会に加入するなど、分野別の要件を満たしていること
  • 外国人への支援計画を作成し、実施できる体制があること

支援計画と登録支援機関

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、入国前のガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、定期的な面談などの支援を行う必要があります。自社で支援体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関に支援の全部を委託することができます。

行政書士うえすぎ事務所は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。在留資格の申請から入国後の支援まで、まとめてご相談いただけます。

必要書類

提出書類は【特定技能ビザ】必要書類で解説しています。当事務所の報酬額は特定技能ビザ申請の料金をご覧ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「特定技能」でご確認ください。

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