在留資格「特定技能」の申請は、他の在留資格と比べて提出書類が多いのが特徴です。書類は大きく「外国人本人に関する書類」「受入れ企業に関する書類」「分野別の書類」の3つに分かれます。
要件については、【特定技能ビザ】許可要件をわかりやすく解説をご覧ください。
① 外国人本人に関する主な書類
- 申請書と写真
- 技能試験の合格証明書(技能実習2号修了者は、技能実習の修了を証明する書類)
- 日本語試験の合格証明書
- 健康診断個人票
- 特定技能雇用契約書と雇用条件書
- 雇用の経緯に関する説明書
- 報酬に関する説明書
- 1号特定技能外国人支援計画書(登録支援機関に委託する場合は委託契約の説明書)
- 住民税の課税証明書・納税証明書、国民健康保険・国民年金の納付状況がわかる書類など(日本にいる方の場合)
- パスポートと在留カード(日本にいる方の場合、提示)
② 受入れ企業に関する主な書類
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の住民票の写し
- 労働保険料・社会保険料・税金の納付状況がわかる書類
受入れ企業に関する書類の一部は、同じ年度内に2人目以降を申請する場合などに省略できることがあります。
③ 分野別の書類
分野ごとに、協議会の構成員であることの証明書や、分野特有の誓約書などが必要です。建設分野では、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定も必要です。
書類を準備するときの注意点
- 入管が用意している「提出書類一覧表」に沿って、チェックしながら準備しましょう。様式は改正のたびに変わるので、必ず最新のものを使います。
- 外国語の書類には日本語の翻訳文を付けます。
- 受入れ後も、入管への届出義務があります。定期届出は、2025年4月から年1回になりました。
入管に納める手数料
変更・更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます(2026年10月1日受付分から改定)。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。当事務所の報酬額は特定技能ビザ申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」でご確認ください。














