日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための在留資格が「日本人の配偶者等」です。一般に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。この記事では、対象となる方や在留期間、許可を受けるための要件と審査のポイントを解説します。
「日本人の配偶者等」の対象となる方
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として生まれた方
内縁関係(事実婚)や婚約中の方、同性パートナーは、この在留資格の対象にはなりません。また、配偶者と離婚・死別した場合は対象から外れます。
在留期間と活動の範囲
在留期間は「5年」「3年」「1年」「6か月」のいずれかです。初めての許可では1年となることが多く、更新を重ねて婚姻の安定性が確認されると、3年・5年が許可されやすくなります。
この在留資格には就労の制限がありません。会社員、アルバイト、自営業など、職種や時間に関係なく働くことができます。
許可要件と審査のポイント
① 法律上有効な婚姻であること
日本と相手国の両方で、法律上有効に婚姻が成立していることが必要です。日本の役所に婚姻届を出していても、相手国側の手続きが済んでいないと、在留資格の手続きを進められない場合があります。
② 婚姻の実体があること
審査では、書類上の結婚だけでなく、夫婦として実際に共同生活を送っているか(送る予定か)が確認されます。原則として同居していること、お互いに協力し助け合っていることが求められます。
出会いから結婚までの経緯は「質問書」に記入して提出します。交際期間が短い場合や、直接会った回数が少ない場合などは、写真、メッセージのやり取り、通話記録などで交際の経緯を丁寧に説明することが大切です。
③ 日本で生活していける収入・資産があること
夫婦で日本で安定して生活できるだけの収入や資産があるかが確認されます。日本人配偶者の課税証明書・納税証明書で確認するのが一般的です。収入が少ない場合は、預貯金や親族からの支援などを資料で説明します。
④ 素行に問題がないこと
過去の在留状況や、税金の納付状況なども確認されます。住民税の未納などがある場合は、申請前に解消しておくことをおすすめします。
許可後に気をつけたいこと
- 離婚・死別した場合は、14日以内に入管への届出が必要です。
- 正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
- 離婚後も日本で暮らし続けたい場合は、「定住者」などへの変更を検討します(定住者の許可要件)。
必要書類
提出書類については、【日本人の配偶者等】必要書類一覧で詳しく解説しています。当事務所の報酬額は日本人の配偶者ビザ申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」でご確認ください。












