【帰化申請】許可の条件をわかりやすく解説|日本国籍を取得するための6つの条件

【帰化申請】許可の条件をわかりやすく解説|日本国籍を取得するための6つの条件

帰化とは、外国人の方が日本の国籍を取得することです。帰化の許可は法務大臣が行い、申請は住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。この記事では、国籍法で定められた帰化の条件と手続きの流れを解説します。

帰化の6つの条件(普通帰化)

① 住所条件

帰化の申請をするまで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。適法な在留資格を持って住んでいることが前提です。長期間の出国があると「引き続き」と認められない場合があります。

② 能力条件

18歳以上であって、本国の法律でも成人の年齢に達していることが必要です。

③ 素行条件

素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無、税金や年金・社会保険料の納付状況、交通違反などを総合的に考慮して判断されます。

④ 生計条件

生活に困ることなく、日本で暮らしていけることが必要です。申請者本人だけでなく、配偶者や同居の親族の収入・資産も含めて、世帯単位で判断されます。

⑤ 重国籍防止条件

帰化によって元の国籍を失うこと(または無国籍であること)が必要です。本人の意思で国籍を離脱できない国の場合には、例外があります。

⑥ 憲法遵守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする団体を結成し、または加入している方は帰化できません。

条件が緩和される場合(簡易帰化)

日本と特別な関係がある方は、一部の条件が緩和されます。たとえば日本人の配偶者の場合は、次のいずれかに当てはまれば、住所条件(5年)と能力条件が緩和されます。

  • 引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現在も日本に住所がある方
  • 婚姻から3年が経過し、引き続き1年以上日本に住所がある方

このほか、日本人の子、日本で生まれた方、元日本人の方なども条件が緩和されます。

手続きの流れ

  1. 法務局での事前相談(予約が必要な場合が多いです)
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 本人が法務局に出向いて申請(手数料はかかりません)
  4. 法務局での面接・審査
  5. 法務大臣による許可・官報への告示
  6. 市区町村への帰化届

審査には1年程度かかることが一般的です。

必要書類

提出書類は【帰化申請】必要書類一覧で解説しています。当事務所の報酬額は帰化申請の料金をご覧ください。

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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は法務省「国籍Q&A」でご確認ください。

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