資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは?


☑ 資格外活動許可を受けていない留学生を雇っている場合の罰則がわかる
☑ 資格外活動許可を受けるための条件がわかる
☑ 資格外活動許可を受けた留学生が1週間に働くことのできる時間がわかる
☑ 資格外活動許可の申請方法がわかる


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「留学ビザで日本に滞在しているが、アルバイトはできるのか?」

このような質問を受けることがよくあります。
結論を先にお伝えすると、「できます」。

「あれ?『留学』ビザって就労不可の資格でしたよね?」という疑問が出るかもしれません。

おっしゃる通りです。
しかし、ある許可を取りさえすれば、留学ビザで滞在する外国人もアルバイトをすることができます。

その”ある許可”というのが、タイトルにもある「資格外活動許可」のことです。

資格外活動許可は、その名の通り、

資格=(現在有する)在留資格に
外 =属さない
活動=「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を
許可=行おうとする場合に必要な許可

という意味です。

「では、資格外活動許可はどのように取得したらいいの?」
「資格外活動許可を取得すれば、制限なく働いていいの?」


そんな疑問にお応えするため、今回はその資格外活動許可についてわかりやすく解説しますので、興味を持たれた方は、ぜひチェックしてみてください。

留学ビザの外国人を雇うと罰則がある!?


雇用する外国人の在留資格は、ちゃんと就労可能な資格でしょうか?
万が一、就労不可の在留資格で日本に滞在する外国人を雇ってしまっている場合、外国人本人だけではなく、雇用主も処罰されることになってしまいます。

罰則

【本人:資格外活動罪法70Ⅰ④73)】
不法に働いていることが明らかであると認められた場合、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処せられます。

【その者に不法就労活動をさせた者:不法就労助長罪法73の2Ⅰ
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処せられます。

※不法就労外国人を雇用した事業主が不法就労にあたることを知らなかった場合でも、そのことについて過失がない場合を除き処罰を免れることができません(法73の2Ⅱ)ので特に注意してください。

もちろん、資格外活動許可を受けずに、または許可を取り消されたにもかかわらず、資格外活動を行ってしまうと不法就労になります。その結果、強制退去処分を受ける可能性があり、その後、5年から10年間は日本に再入国できなくなることがあります。

資格外活動許可を受けているかどうかの確認方法


雇用する外国人が、資格外活動許可を受けているかどうかを確認したい場合には、その外国人が携行する在留カードを確認すれば一発でわかります。次の写真をご覧ください。

外国人を雇用する場合は、在留カードをきちんと確認することが非常に重要です。もし就労制限の有無の欄が「就労不可」(写真の赤枠)になっていたら、カードの裏面を確認してください。

※ 在留カードには、偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。

写真のように、カード裏面の下の部分に資格外活動許可欄という箇所があります。そこに「許可」の文字があれば、この外国人は資格外活動許可を受けているということになります。

どのような場合に、資格外活動許可を受けなければならないの?


資格外活動許可が必要なのは、特定の在留資格を持つ外国人が、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍ら本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合です。

例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格で滞在する外国人がアルバイトをする場合や、大学で働くする「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として働く場合には、資格外活動許可を取得する必要があります。

ただし、報酬を伴わない活動(ボランティア活動など)や、一時的な活動(単発の通訳など)、現在の在留資格の範囲内に収まる活動に関しては、資格外活動許可は必要ありません。ただし、本来の活動が妨げられないように注意する必要があります。

他、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ方には、活動制限がないため、資格外活動許可は不要です。

資格外活動許可の要件はどのようなものがある?


資格外活動許可の要件は、
1)本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
2)相当性(法務大臣が「相当と認めるとき」に許可される)
の2つです(法19Ⅱ

そして、実際に審査される際には具体的に以下のような点が審査されます。

資格外活動許可の要件(一般原則)

1.申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと

2.現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

3. 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。

4. 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動→パチンコ店、スナック、ソープランド等性風俗系全般

5.収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

6.素行が不良ではないこと。

7.本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

参照)出入国在留管理庁「資格外活動許可の要件(一般原則)」

日本国は一定の技術・技能・知識を要しない単純労働の活動に従事しようとする外国人を受け入れない入国管理政策をとっていることから、資格外活動許可申請の内容が単純労働であるときは、それが本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内の活動であったとしても、原則として、相当性が認められず、許可されません

しかし、留学生のアルバイト活動については、留学生の本国と日本国の所得格差の存在等の事情や、日本では、学生が学業に支障を来さない範囲でアルバイトを行うことがほぼ社会通念上認められている社会的背景から、単純労働であっても、一定の条件の下で相当性が認められ、しかも、包括的に許可される扱いとなっています。
→「包括的に」というのは、雇用先等が変わってもその度ごとに資格外活動許可申請をし直す必要がないということです。

※ただし、留学生が資格外活動により得られる金銭を主たる経費支弁手段とすることは許されず、あくまでも補足的な経費支弁手段とすることが許されるにすぎません。(山脇康嗣「入管法の実務」166頁)

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留学生が資格外活動許可を受けた場合、どれくらい働いてもいいの?


もっとも想定されうるケースである、「留学」の在留資格を持つ外国人(奨学金を十分に得ていると認められる国費留学生を含み、小学生・中学生・高校生は除く)が資格外活動許可を受ける場合について解説します。

資格外活動許可を受けた留学生は、「1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)」という活動時間の制限を満たす限り、活動の内容や場所を特定することなく(一般原則1,2,4,5のいずれも満たすこと前提に)働くことが可能です。

1週について28時間について

どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であることをいいます。

教育機関の長期休業期間について

いわゆる夏季休業、冬季休業及び春季休業として当該教育機関の学則等により定められているものをいいます。

資格外活動許可を取り消されてしまうことってあるの?


資格外活動許可を受けていても、条件に違反した場合やその他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、許可が取り消されてしまいますので注意してください。

資格外活動許可を受けている者が許可の際に付された条件に違反した場合

・指定された就労先を勝手に変更した場合
・指定された稼働時間を超えて稼働する場合

その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合

・在留資格取消事由(法22の4Ⅰ各号)がある場合
・犯罪による処罰等の事由がある場合
・在留資格取消手続が開始された場合
・退去強制手続きが開始された場合
・法令に違反する行為を行っていたと認められる場合
・収容令書の発付を受け、仮放免許可されている者が、仮放免の条件(報酬を受ける活動に従事することの禁止に限る)に違反したと認められる場合
・その他引き続き許可を与えておくことが適当でないと認められる場合

資格外活動許可の申請方法は?


それでは、資格外活動許可の申請方法について解説していきます。

申請できる方

1.本人
2.本人の法定代理人
3.本人の依頼を受けた「申請者が所属する機関の職員」「外国人受入れ機関の職員」「行政書士」などです

申請場所

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請してください。

※住居地を管轄する地方出入国在留管理官署についてはこちら

必要書類

1.資格外活動許可申請書

※申請書についてはこちら


2.資格外活動の内容を明らかにする書類(職種・雇用期間・勤務時間・報酬額などを記載した雇用契約書などのコピー)
3.在留カード
4.パスポート
5.身分を証明する文書(本人の依頼を受けた者が申請を行う場合)

※必要書類は,申請者の在留資格及び許可の種類により異なります。以下の在留資格別のリンク先もご参照ください。

費用

資格外活動許可の申請には手数料は不要です。ただし、行政書士などの専門家に手続きを依頼する場合は、2〜3万円程度の料金(報酬)が発生することがあります。

審査期間

標準処理期間は2週間~2カ月となっています。

まとめ


いかがでしたでしょうか?
今回は「資格外活動許可」について解説してきました。

留学生がアルバイトをするのにも資格外活動許可が必要であり、その許可がなければ罰則を受けてしまうことなどがお分かりいただけたと思います。

行政書士うえすぎ事務所では、資格外活動許可を取りたいというご相談に対しても、お客様ひとり一人のニーズに寄り添い、確かな解決策を提供することを使命としております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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