永住申請の流れとスケジュール

【永住ビザ申請】流れとスケジュール



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永住ビザを取得すると、これまでの制限がなくなり、日本における活動の範囲がさらに広がります。ですので、「永住者」の在留資格を取得したいと考えている外国人はたくさんいます。

しかし、申請するための条件は厳しく、手続きも煩雑です。そこで今回は、永住申請の手続きの流れやスケジュールを解説していきます。

ご自身で申請したいと考えている方や、行政書士に依頼しようかどうか迷われている方など、多くの方が知りたい内容を解説しているので、チェックしてみてください。

※「在留資格」と「ビザ(査証)」は厳密には違うものですが、当サイトではわかりやすくするために在留資格とビザを混同して表現しております。何卒ご了承ください。

在留資格「永住者」について詳しく知りたい方は、こちら↓もチェックしてみてください。

永住申請後の審査日数は?


永住申請をお考えの方々にとって、永住権が取得されるまでの期間が気になる方も多いと思います。出入国在留管理庁のHPによると、永住許可申請の標準処理期間は4か月とされています。

しかし、実際にはほとんどの場合、それよりも長い時間がかかります。 永住申請が受理されてから許可通知が届くまでの審査期間は、最低でも6か月から10か月かかることがあります。これは、申請者の経歴や申請時期によって大きく異なるためです。また、年々審査に要する期間が長くなっている傾向があります。

時折、「4か月で永住権を取得することは可能でしょうか?」といった問い合わせがあります。そして、入管に直接電話をかけ、審査状況を逐一確認される方もいます。入管は「審査中です」としか回答しませんし、審査を早めることはできません。同じ質問を頻繁にすると、好ましくない印象を与える可能性があるため、このような電話は控える方が良いでしょう。

永住権をできるだけ早く取得したいと考えている方は、申請書の完成度を高め、出入国在留管理庁からの問い合わせや追加要求をできるだけ減らし、迅速に対応することが必要です。


それでは、1年間にどれくらいの申請があり、どのくらい許可が下りてるのでしょうか。こちらも大変気になるところですよね。下の表をご覧ください。

申請件数許可件数許可率
2017年50,90728,92456.8%
2018年61,02731,52651,7%
2019年56,90232,21356.6%
2020年57,57029,74751.7%
2021年64,14936,69157.2%
出典:出入国在留管理統計

おおむね50%台で推移していますね。これは、他の在留資格と比べてみてもかなり厳しい許可率であると言えます。不許可になる理由としては、こちらの記事で解説した永住申請の要件を満たしていないことが挙げられます。

他には、過去の申請内容と矛盾があったり、理由書や添付書類の内容が不十分であることが考えられます。あらかじめ審査のポイントとなりそうな点は、理由書で誤解がないように十分に説明し、必要に応じて補足資料を提出する必要があります。


それでは、永住許可を申請する際の手続きの流れを見ていきましょう。
まず、全体像を把握しましょう。

一般的にはこのような流れになります。各項目ごとに解説していきます。

永住申請の要件を満たしているかどうかを確認する


永住ビザが許可されるには、次の3つの法律上の要件を満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件/法22Ⅱ①
  2. 独立生計を営むになりる資産又は技能を有すること(独立生計要件/法22Ⅱ②
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件/法22Ⅱ柱書本文

そして、永住申請するための日本での滞在歴も有する在留資格によって違います。

☑ 一般的な就労資格(「技・人・国」や「技能」など):10年
☑ 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:婚姻継続3年かつ日本居住1年
☑ 日本人・永住者・特別永住者の実子又は特別養子:1年
☑ 定住者:日本居住継続5年
☑ 難民:5年
☑ 国民栄誉賞・ノーベル賞・アカデミー賞など受賞された方:5年
☑ 地域再生計画における公私の機関で特定の活動を行い、日本国への貢献があると認められるもの:3年
☑ 高度人材外国人(70点):3年
☑ 高度人材外国人(80点):1年

もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事↓も合わせてご覧ください。

必要な書類を確認する


①の要件を全て満たしていると判断できたら、次に永住許可申請に必要な書類には何があるのか確認します。代表的な方法は以下の3つがあります。

  1. 出入国在留管理庁(入管)のHPで確認する。
  2. 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行き、直接確認する。
  3. 行政書士または弁護士に相談する。

1と2に関しては、申請を受け付けてもらうことができる最低限の書類を確認することができます。必要な書類は申請人の在留資格や身分・地位によって異なりますので、ご自身で調べられる方は注意が必要です。更には、審査に有利になると思われる書類もご自身で収集する必要があります。

労力や時間を節約したいとお考えの方は、3の方法がおすすめです。ただし、その後正式に依頼される場合は別ですが、必要書類に関する相談の場合、基本的に有料相談になることが多いです。行政書士の場合は¥5,000/時~¥10,000/時、弁護士の場合は¥10,000/時~¥20,000/時が相場でしょうか。

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身元保証人を決定する


次は身元保証人についてです。 みなさんもご存じの通り、日本では「保証人」という言葉のイメージはあまり良くありません。「連帯保証」や「損害賠償」といった言葉が連想されることから、何か大きな責任を本人の代わりに背負わされるといったイメージがあるでしょう。

しかし、実際はそうではありません。連帯保証人でもなければ、損害賠償を請求されることもありません。この場合の身元保証人は、必要に応じて外国人の経済的保証や法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人を指します。

これは、身元保証人に対する法的強制力があるというわけではありません。つまり、ここでいう身元保証人には法的義務が課されているのではなく、道義的責任が課されているため、連帯保証人とは異なり、賠償責任等を負うものではありません。

ですので、身元保証人をお願いするときには、法的な強制力はなく、あくまでも道義的責任であることをきちんと説明することで、相手の方も引き受けやすくなると思います。

申請書類、添付書類の作成


身元保証人が決まったら、いよいよ申請書類一式の収集および作成をしていきましょう。役所や法務局で取得する書類や、本国から取り寄せる書類、身元保証人に用意してもらう書類など、多くの書類を揃える必要があります。中には、取得から3か月など、期限のある書類もありますので、全体のスケジュールを調整しながら書類を揃えていきましょう。

永住許可申請書や理由書などを作成する際には、名前や日付、内容に矛盾点がないかどうかしっかり確認しながら慎重に進めてください。過去に申請した内容との整合性を取る必要もあります。矛盾点ばかりの書類を申請してしまうと、結果は当然不許可となり、現在の在留期間の更新にも影響することになってしまいます。

他に気を付ける点として、本国の書類がある場合には、すべて日本語に翻訳する必要があります。その際、翻訳した年月日、翻訳者の氏名・住所・電話番号、そして翻訳者の押印または署名が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

入管に提出


申請書類一式が完成したら、次は管轄の入国管理局に提出します(受付時間:9時~16時《土・日曜日・祝日を除く》)。提出する場所や時間にもよりますが、基本的に提出には一日を要すると考えておいてください。4時間から6時間待つこともざらにあります。余裕をもってスケジュールを組みましょう。

審査
(入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応)


審査に入った後、入管審査官から電話が入ったり、質問状が届くことがあります。時には会社や家に訪問することもあるようです。その場合は誠実かつ迅速に対応する必要があります。横柄な態度や回答期限を守らない、いつまでも電話を無視したりしているなど不誠実な対応をしていると、不許可通知が来ることになりますので、気を付けましょう。

結果通知の受取り


審査が終わると、お知らせがハガキで届きます。このハガキが届けば、永住が許可されたということになります。ハガキに記載されている【必要なもの】を持って、管轄の入国管理局に永住の在留カードを取りに行きましょう。

不許可になってしまった場合

ちなみに、審査の結果不許可になってしまった場合には、不許可の【通知書】が封書で届きます。この通知書には、不許可となった理由はごく簡単にしか書かれていません。不許可の理由を詳しく聞くためには、直接管轄の入国管理局に出向く必要があります。
その際の注意点は以下の5つです。

不許可の理由を聞く際の注意点

  1. 不許可の理由は1回しか聞けない
  2. 説明が日本語
  3. 不許可の理由を全て説明してもらえるわけではない
  4. 平日の日中、長い待ち時間を覚悟する
  5. 申請書類の控えを全て持っていく

不許可の理由がわかったら、その理由を払しょくしてから再度トライしましょう。


いかがでしたか?
今回は、永住許可申請の手続きの流れがよくお分かりいただけたかと思います。

やはり在留期間と就労活動制限のない永住権の審査は厳しく、必要な書類も大変多くなりますので、自分で申請しようとすると、相当な時間と手間がかかってしまいます。

行政書士うえすぎ事務所では、確かな知識で必要書類の収集から作成、審査時の対応まで代行可能ですので、永住許可申請にかかる手続きの労力や時間を節約されたい方、審査時の不安を少しでも抑えたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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