永住ビザとは

【永住ビザ申請】知っておきたい基礎知識



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永住ビザを取得すると、これまでの制限がなくなり、日本における活動の範囲がさらに広がります。そこで、この記事では、在留資格「永住者」の言葉の意味から申請の要件まで、知っておいた方がよいことを余すことなく紹介していきます。

ご自身で申請したいと考えている方や、行政書士に依頼しようかどうか迷われている方など、多くの方が知りたい内容を解説しているので、チェックしてみてください。

※「在留資格」と「ビザ(査証)」は厳密には違うものですが、当サイトではわかりやすくするために在留資格とビザを混同して表現しております。何卒ご了承ください。

永住ビザとは?


「永住ビザ」とは、在留資格の「永住者」のことを指した俗称です。
「永住者」とは、その生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者のことです。

日本で何らかの在留資格を有する外国人が「永住者」への変更を希望する場合に法務大臣から与えられる許可ですので、海外在住の方が日本に来ていきなり永住ビザの資格を得ることはできません。


  1. 母国の国籍を失わずに日本に滞在し続けることができる
  2. ビザ更新の手続きが不要
  3. 法律に反しない限り、水商売・肉体労働・単純作業等、どのような職業でも働くことができる
  4. 失業や離婚をしても、ビザが失われない
  5. 住宅ローンの審査が通りやすくなる
  6. 配偶者や子どもの永住申請で、一部審査要件が緩和される

現在有する在留資格の在留期間満了日以前に申請する必要があります。

もし、永住ビザ申請後、その審査中に在留期間が経過してしまう場合は、その在留期間満了日までに別途、現在有するビザの更新を申請することが必要になります。

子どもが生まれた等により永住ビザ取得を希望する外国人は、出生その他の事由発生後30日以内に永住ビザの取得許可申請を行うことになります。

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永住ビザは、他のビザと同じように外国人に与えられる在留資格の一種ですので、犯罪を犯したりした場合には、永住ビザの資格を失い、退去強制の対象になってしまいます。

  1. 再入国許可を取得せずに出国した場合
  2. 出国後に再入国許可の期限が経過した場合

そして、永住ビザは他のビザ同様、「住居地等の変更届出義務」や「在留カードの有効期間の更新義務」も課されます。

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永住ビザが許可されるには、次の3つの法律上の要件を満たす必要があります。

  1. 素行が善良であること(素行善良要件/法22Ⅱ①
  2. 独立生計を営むになりる資産又は技能を有すること(独立生計要件/法22Ⅱ②
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件/法22Ⅱ柱書本文

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子(普通養子及び特別養子を含む)
  • 永住者の配偶者
  • 永住者の子(普通養子及び特別養子を含む)
  • 特別永住者の配偶者
  • 特別永住者の子(普通養子及び特別養子を含む)

  • 難民の認定を受けている方

上記以外の方は、1~3の全てが要件となります。
それでは、これらの要件について具体的に解説していきます。

素行善良要件とは、
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいる
ことを意味します。

つまり、日本の社会の一員として、きちんと日本の法律を守りながら生活していますか?
ということです。具体的には、次の1~3のいずれにも該当しないものであることを意味します。

  1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがある者
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っている者

※ 上記1に該当しない「軽微な法令違反」であっても、「同様の行為を繰り返し行う者」や「地域社会に多大な迷惑を及ぼす活動を繰り返し行う者等」が上記3に該当します。

1と2に関しては該当するか否か明確に判断できますが、3については若干抽象的で分かりにくいですよね。具体的にどのような場合に3に該当するのでしょうか?


単に通行禁止帯を通行した場合等のいわゆる1点ケースについては、それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。ただし、過去5年間で5回以上違反がある場合は該当してしまいます。

※ 違反履歴の確認方法:「運転記録証明書」(警察署、交番、駐在所及び自動車安全運転センターに備えてあります)を自動車安全運転センターに申請し取得することで確認できます。



例えば、「家族滞在」の在留資格を有し、資格外活動許可を得ているものの、当該許可の制限である週28時間を超えて就労している場合。

※ 素行善良要件をクリアするためには違反後、週28時間以内の適正な労働時間を3年継続する必要があります。

ちなみに、罰金以上の刑に処された場合でも、以下の一定期間を経過すれば素行善良要件をクリアできる可能性があります。

  • 懲役、禁錮:刑務所から出所後10年経過
  • 執行猶予がついている場合:猶予期間満了後5年経過
  • 罰金:支払い終えてから5年経過

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独立生計要件とは、
日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること
を意味します。

つまり、生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる「自活」をすることが可能かどうか?ということです。

しかし、この独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はありません。世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、この要件を満たすものとして扱われます。

また、必ずしも収入のみで判断することはなく、世帯単位において預貯金、不動産等の一定の資産を有している場合には、これに適合するものとして扱われます。

なお、子が身体障碍者である場合において家庭の生活事情等を説明した書面を提出したときは、独立生計要件について柔軟に配慮されることがあります。

それでは、いくつかのケースを見ていきましょう。


独立生計要件を満たすためには、年収が過去3年間にわたっておおむね300万円以上ないと不許可となる可能性があります。そして、申請人に扶養家族がいる場合、要件を満たすための基準がその扶養する人数分高くなります。目安ですが、扶養人数1人当たり60万円~80万円、300万円にプラスされると考えてください。

転職した場合も注意する必要があります。キャリアアップ転職の場合は問題ないのですが、転職することで年収や地位が下がってしまった場合や転職前と同水準の場合には、「安定した生活」ではないと判断されてしまう可能性があります。この場合は、転職後最低1年勤務してから申請したほうが良いでしょう。

2.「経営・管理」ビザから永住ビザ申請の場合


この場合も、公共の負担になっていないことと年収要件に関しては同じです。それに加え、経営する会社の安定性及び継続性も審査され、経営する会社について欠損が連続しているような場合は、要件を満たしていないとされる可能性があります。

もし申請人が独立開業して1年目の場合には安定性に問題ありとされ、不許可の可能性が高くなります。
「経営・管理」ビザを取得後、借入金なしの状態で2年間黒字決算を継続した後、永住ビザ申請したほうが良いでしょう。


そもそも、日本人の配偶者からの永住ビザ申請においては、独立生計要件そのものは課されないので、申請人が生活保護を受けていたとしても、その一事をもって不許可とされることは原則ありませんが、実際には、収入の要件である年収300万円以上を満たしていない場合、不許可になる可能性が高いです。

非課税世帯である場合も、3の国益に適合しないということになりますので、不許可になる可能性が高くなります。

しかし、就労系ビザから永住ビザ申請のように、過去3年間にわたって年収300万円以上である必要はなく、直近1年間の収入が300万円以上あれば、許可される可能性が高いです。


内容は①の場合と同じです。生活保護を受けていれば要件を満たさないと判断される可能性は高いですし(児童扶養手当の受給はかまいません)、非課税状態である場合は、やはり不許可の可能性が高いでしょう。

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国益適合要件とは、具体的には以下のすべてを満たす必要があります。

  1. 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。またこの期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上日本に住んでいること。
  2. 納税義務等、公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること。
  3. 現在有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと。
  5. 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。

それでは、各項目について解説していきます。


→「在留資格が途切れることなく在留を続けること」
という意味です。
下の表をご覧ください。

日本在留 5年 + 母国に帰国 1年 + 日本在留 10年
×日本在留 5年 + 母国に帰国 1年 + 日本在留 5年

表の下欄のように、来日後日本に5年住んでいても、途中で1年母国に帰っていた場合は、日本在留期間が合計10年だとしても、日本に継続して在留していたとは判断されません。

海外出張や海外旅行、里帰り出産等で中長期的に日本から出国することがある方は注意が必要です。

具体的には、

  • 年間計100日以上日本にいない
  • 1度の出国が3か月以上
  • 例えば「3年」の在留期間の半分以上を海外出張等により海外で生活している。

というような場合に、在留が継続しているとはみなされないことになります。
このように、出国期間が長期間にわたり、日本における生活基盤がない可能性があると判断されるような事案について、

  • 長期出国の理由
  • 過去の出国期間についての説明
  • 家族状況(子どもの日本の学校への通学等の有無等)
  • 資産状況(日本における持家の有無等)
  • 日本における今後の生活や活動の計画等

以上のことを合理的かつ説得的に説明すれば、単に年間の出国期間の合計日数のみを根拠に不許可となる可能性は低くなるでしょう。

つまり、「今後の生活が日本において継続される可能性が高い」と判断されるような合理的な理由が必要ということです。


「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等の就労系在留資格のことを指します。

「留学」、「家族滞在」等の在留資格(働くのに資格外活動許可が必要なビザ)は、この就労資格に含まれません。

また、「技能実習」や「特定技能1号」もこの就労資格には含まれません。

以下の表をご覧ください。

留学 5年 + 技・人・国 5年
×留学 6年 + 技・人・国 4年

このように表の下欄の場合、①の「原則として引き続き10年以上日本に在留していること。」という要件はクリアできているのですが、②の「就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留」という要件をクリアできていませんので、この場合には「×」、要件を満たさないということになります。

要件をクリアするためには、引き続きあと1年就労ビザで働く必要があります。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のことを指します。

これらのビザの方には特例がありますので、後程解説します。

「就労資格」や「居住資格」がある状態での直近5年以上の在留を意味します。
ですので、

留学 5年 + 技・人・国 3年  + 経営・管理 2年
×留学 5年 + 技・人・国 3年 + 自己都合退職後、学生 1年 + 経営・管理 2年

表の上欄のように、「就労資格」をもって直近5年(日本在留10年)であれば、要件をクリアしますが、下欄のように、就労資格に該当しない期間が直近5年の中に含まれることにより、要件をクリアできなくなってしまいます。

※退職が「自己都合」ではなく、勤務している会社の要請で大学等に通い、その後、就労資格で再度会社勤務している場合は、「就労資格がある状態での直近5年」に準じるとして、要件を満たすと判断される可能性があります。

※就労資格をもって在留している者が、永住ビザ申請中に転職した場合は、転職後の業務について「就労資格証明書」を取得する必要があります。


地方税である住民税や、各種国税、年金、健康保険金の納付、入管法で定められている届出の提出を指します。

各種国税には、

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

などがあります。

納付期限を守って支払いをしている、定められた期限内に届け出義務を果たしているということです。

税金等が未納である場合はもちろんのこと、支払期限を1日でも過ぎていたり、その一部しか納付していない場合は不許可となります。

このような場合は、永住ビザを申請する直近の1年間、納付期限を守った支払い実績を残しましょう。

その後、申請する際の理由書において、未納又は納付期限を守れなかった理由・反省、対策方法等を説明しましょう。そうすることで、許可される可能性が高くなります。

入管法で定められている届出には、

  • 転居届
  • 転職届
  • 配偶者との離婚、死別

などがあります。いずれも事由発生から14日以内に届出をする必要があります。
万が一届け出をしていない場合は、速やかに届出を済ませましょう。そして、正当な理由がある場合は、理由書においてきちんと説明する必要があります。


当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

ちなみに、「3年」の在留期間をもった人(本体者)と「1年」の「家族滞在」ビザで在留する人が一緒に永住ビザを申請する場合、本体者が永住許可相当と判断されるときは、「家族滞在」で在留する人も、ほかの要件を満たす限り、永住許可が認められます。


具体的には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条」で規定する感染症の罹患者、または麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取り扱われます。


「著しく公益を害する行為をするおそれ」の有無については、現在及び過去の犯罪歴や社会生活における行為等から総合的に判断されます。

具体的には、「素行善良要件」と同じです。

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永住ビザを申請するには、原則10年の在留期間が必要であることを解説しました。
しかし、以下に該当する場合には特例として10年以上在留していなくても居住要件を満たすと判断されます。

  1. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子又は特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していること。
  2. 定住者の在留資格を有する者については、定住者の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること。
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留していること。
  5. 公私の機関において特定の活動を行い、日本国への貢献があると認められるもので、3年以上日本に在留していること。
  6. 3年以上継続して日本に在留している者で、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上を有している者。
  7. 1年以上継続して日本に在留している者で、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上を有している者。

それでは、ひとつずつ解説していきます。


該当するのは誰か?
  • 日本人の配偶者
  • 永住者の配偶者
  • 特別永住者の配偶者

これは、「日本人の配偶者等」ビザや、「永住者の配偶者等」ビザを有することまでは求められません。実体法上の身分関係として、その身分であればよいとされています。

日本人と婚姻しているが、「技・人・国」ビザで在留している者

ですので、上の表のような者もこの特例に該当します。

実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している

単身赴任等の正当な理由がある場合は別として、結婚しているとしても夫婦が同居していない場合などは実態がないと判断されます。

日本人と婚姻継続3年かつ日本在留3年
日本人と婚姻継続3年かつ海外居住2年+日本在留1年
×日本人と婚姻継続2年かつ海外居住1年+日本在留1年

該当するのは誰か?
  • 日本人の実子
  • 日本人の特別養子
  • 永住者の実子
  • 永住者の特別養子
  • 特別永住者の実子
  • 特別永住者の特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること

尚、普通養子に関してはこの特例には該当しません。

日本人の実子または特別養子:日本在留1年
×日本人の普通養子:日本在留8年

普通養子の場合は、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。


定住ビザの許可後、引き続き5年日本に在留していれば、この特例に該当します。
引き続き」の意味に関しては、「国益適合要件」で解説した内容と同じです。

定住ビザ取得後、日本に5年在留
×定住ビザ取得後、日本に4年在留

次のような場合も、この特例に該当するものとされます。

日本人の配偶者等ビザで日本に3年在留その後定住ビザで日本に2年在留

難民認定から引き続き5年以上日本に在留していれば、永住ビザを申請することができます。
この「引き続き」の意味に関しても、「国益適合要件」で解説した内容と同じです。


「日本国への貢献があると認められるもの」に該当する場合について、法務省入国管理局が公表している「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」が明らかにしています。

具体的には、ノーベル賞を受賞された方や、国民栄誉賞、文化勲章等を受けた方、日本の上場企業の経営者に3年以上従事し、産業の発展に貢献した方、アカデミー賞を受賞された方等が該当します。


具体的には、地域再生法5条16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特定活動告示36号(特定研究等活動)又は37号(特定情報処理活動)のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって日本国への貢献があると認められるものの場合で、3年以上継続して日本に在留している方が該当します。

次は、「日本版高度外国人材グリーンカード」に関して適用される特例です


高度専門職省令に規定するポイントとは

医師・研究者・弁護士等、高度の専門的な能力を有する人材の学歴、職歴、年収、研究実績等の項目ごとに規定された基準のことです。

特例に該当するための要件
  • 70点以上を有しているかつ「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
  • 永住ビザの申請日より3年前から70点以上を有していたことが認められること
70点を満たしたうえで日本在留3年
「技・人・国」ビザだが、申請の3年前にポイント70点&日本在留3年

こちらは、前段の80点バージョンです。
ポイントが80点あれば、日本在留期間の要件が1年に短縮されます。

特例に該当するための要件
  • 80点以上を有しているかつ「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
  • 永住ビザの申請日より1年前から80点以上を有していたことが認められること
80点を満たしたうえで日本在留1年
「技・人・国」ビザだが、申請の1年前にポイント80点&日本在留1年

なお、1年で永住が許可される場合においても、その家族については同時に永住を許可されることはありません。まずは「永住者の配偶者等」等の在留資格が付与されます。そして、その後の日本への定着性や在留状況を見極めた上で、家族の永住が許可されることが予定されています。


  • 出入国管理及び難民認定法 第22条
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則 第22条

いかがでしたか?
在留資格「永住者」のことがよくおわかりいただけたかと思います。

これだけ多くの複雑な条件がありますので、「必要な書類はどんなものがあるのか?」とか、「永住ビザの申請は今しない方がよいのか?」等のご相談を多くいただきます。

行政書士うえすぎ事務所では、このようなご相談に対しても、お客様ひとり一人のニーズに寄り添い、確かな解決策を提供することを使命としております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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