日本で暮らす外国人の方は、在留カードに記載された「在留期間」が満了する前に、更新の手続きをする必要があります。これが「在留期間更新許可申請」です。
この記事では、いつから申請できるのか、期限に間に合わないときはどうなるのか、必要書類、2026年10月に改定された手数料、審査で気をつけたい点を、行政書士がわかりやすく解説します。
在留期間更新許可申請とは
今の在留資格のまま、同じ活動を続けて日本に在留したいときに行う手続きです(出入国管理及び難民認定法 第21条)。仕事の内容や身分が変わり、別の在留資格に切り替える場合は「在留資格変更許可申請」という別の手続きになります。
更新は自動ではありません。申請の内容が審査され、許可されてはじめて新しい在留期間が認められます。在留資格の種類や在留期間の考え方は、在留資格とは?種類と在留期間で解説しています。
いつから申請できる?
在留期間が6か月以上ある方は、在留期間が満了する日の3か月前から申請できます。満了日の当日まで申請はできますが、書類の不備で出し直しになることもあるため、満了の2〜3か月前には準備を始めるのがおすすめです。
- 海外への長期出張・赴任、出産、入院、家族そろっての申請など、やむを得ない特別な事情があるときは、3か月より前から受け付けてもらえる場合があります(事前に入管へ問い合わせが必要です)。
- オンライン申請は、在留期間の満了日の当日には利用できません。最終日に申請する場合は窓口に行く必要があります。
審査中に在留期間が過ぎてしまったら(特例期間)
在留期間の満了日までに更新を申請していれば、審査中に満了日が過ぎても、すぐに不法滞在になるわけではありません。結果が出る日、または満了日から2か月が経つ日のいずれか早い日まで、それまでの在留資格のまま日本にいることができます(入管法 第21条第4項・第20条第6項。「特例期間」と呼ばれます)。
申請すると、在留カードの裏面に「申請中」であることが記載されます。勤務先などから確認を求められたら、在留カードの裏面を見せましょう。
なお、特例期間中に一時出国する場合は、再入国の期限に注意が必要です。詳しくは再入国許可とみなし再入国許可の違いをご覧ください。
誰が、どこで申請する?
- 申請する人:原則として本人です。届出をした行政書士などの「申請取次者」が代わりに提出することもでき、その場合、本人は入管に出向く必要がありません。
- 申請先:住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署です。羽村・青梅・福生・昭島など多摩地域にお住まいの方は、東京出入国在留管理局またはその出張所が窓口です(手続きの取扱いは事前に確認しましょう)。
- オンライン申請:15歳以上の中長期在留者の方は、本人がオンラインで申請することもできます。所属機関の職員や行政書士も、要件を満たせば利用できます。
必要書類
多くの在留資格で共通するもの
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートと在留カード(提示)
- 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)
在留資格ごとに追加で必要になる主なもの
| 在留資格 | 主な追加書類 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 勤務先のカテゴリーを示す書類、(転職した場合)新しい雇用契約や会社の資料など | 必要書類 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人配偶者の戸籍謄本、身元保証書、世帯全員の住民票 | 必要書類 |
| 永住者の配偶者等 | 婚姻が続いていることがわかる書類、身元保証書、住民票 | 必要書類 |
| 家族滞在 | 家族関係の証明書、扶養者の在留カードの写しと収入の証明 | 必要書類 |
| 定住者 | 身元保証書、住民票、収入を示す資料など | 必要書類 |
| 特定技能 | 雇用契約・支援計画、受入れ企業や分野別の書類など | 必要書類 |
日本の役所で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。個別の事情によって、追加の資料を求められることもあります。
手数料(2026年10月1日受付分から)
手数料は申請時ではなく、許可されたときに納めます。2026年10月1日受付分から、許可される在留期間に応じた金額に改定されました。
| 許可される在留期間 | 窓口申請(収入印紙) | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月超〜6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超〜1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超〜3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上〜5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
- オンライン申請は、コンビニまたは銀行(ペイジー)で納付し、別に決済手数料(330円または550円)がかかります。クレジットカードやQRコードでの支払いはできません。
- 一定の要件を満たす方は減額(一律10,000円)を受けられる場合がありますが、減額を希望する場合は窓口での申請が必要です。
- 入管を名乗って手数料の支払いを求める詐欺メールに注意しましょう。入管庁が注意を呼びかけています。
改定の詳しい内容は在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。
審査期間と結果の受け取り
入管が公表している標準処理期間は2週間〜1か月です。ただし、申請が多い時期や、追加の資料を求められた場合は、これより長くかかることがあります。
- 申請(窓口またはオンライン)
- 審査(追加資料の提出を求められることもあります)
- 結果の通知(はがき・メールなど)
- 手数料を納めて、新しい在留カードを受け取る
更新で気をつけたいポイント
- 税金・年金・健康保険料の未納:審査で確認されます。未納があれば申請前に納め、領収書を保管しておきましょう。
- 転職・離婚などの届出:勤務先や配偶者に変化があったときは、14日以内に入管への届出が必要です。届出を忘れていると、更新時に説明を求められることがあります。
- 仕事の内容:就労系の在留資格では、実際の仕事が在留資格の範囲に合っているかが確認されます。
- 在留期間の長さ:更新が許可されても、状況によっては前回より短い在留期間になることがあります。
万一、更新が許可されなかった場合でも、事情を整理して再申請を検討できることがあります。実際の例として、他の事務所で不許可となった後に再申請して許可された事例もご覧ください。
まとめ
- 在留期間が6か月以上ある方は、満了の3か月前から申請できる
- 満了日までに申請すれば、結果が出るまで(最長で満了日から2か月)在留できる
- 手数料は許可時に納付。2026年10月から在留期間に応じて1万円〜7万5千円(窓口)
- 税金・保険料の納付や各種届出を、日ごろから整えておくことが大切
在留資格の手続きは、結果を左右する要素が人によって異なります。不安な点があれば、早めに専門家に相談しておくと安心です。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。当事務所の報酬額は料金ページをご覧ください。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。最新の情報は出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」、同「在留手続の手数料(オンライン申請)」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」でご確認ください。
