【就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)】必要書類|カテゴリー別に解説

【就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)】必要書類|カテゴリー別に解説

就労ビザの中でも代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、外国人を雇用する会社(所属機関)の規模によって、提出する書類が変わります。この記事では、会社のカテゴリーごとの必要書類をまとめました。

この在留資格の概要や対象となる仕事は、就労ビザとは?と在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?をご覧ください。

会社のカテゴリー(区分)

カテゴリー主な対象
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関など
カテゴリー3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記のいずれにも当てはまらない団体・個人(新設会社など)

カテゴリー1・2の会社は提出書類が大幅に少なく、カテゴリー3・4の会社は会社の事業内容や雇用条件を詳しく示す必要があります。

すべてのカテゴリーに共通する書類

  • 申請書(認定証明書交付・変更・更新のいずれか)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 会社のカテゴリーを証明する書類(四季報の写し、前年分の法定調書合計表の写しなど)
  • パスポートと在留カード(日本にいる方の場合、提示)
  • 返信用封筒(海外から呼び寄せる場合)

カテゴリー3・4の会社で追加で必要な書類

本人に関する書類

  • 労働条件通知書または雇用契約書(仕事の内容、期間、地位、報酬がわかるもの)
  • 履歴書(職歴がわかるもの)
  • 大学などの卒業証明書、または実務経験を証明する在職証明書など

会社に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 会社案内など、事業内容がわかる資料
  • 直近年度の決算書の写し(新設会社の場合は事業計画書)

カテゴリー4の会社では、源泉徴収の免除を受けていないことを示す資料などを求められる場合があります。

転職・更新のときのポイント

  • 転職して在留資格を変えずに働く場合:14日以内に「所属機関に関する届出」が必要です。次の更新を安心して迎えるため、「就労資格証明書」で新しい仕事が在留資格に合っているか確認しておく方法もあります。
  • 更新:住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)が必要です。

入管に納める手数料

変更・更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます(2026年10月1日受付分から改定)。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。当事務所の報酬額は就労ビザ申請の料金をご覧ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」でご確認ください。

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