【再入国許可】在留資格が消滅してしまわないために知っておいた方がよいこと
この記事でわかること
☑ 再入国許可の種類がわかる
☑ 再入国許可申請の手続き方法がわかる
☑ 再入国許可を受けなくてもよいケースがわかる
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「母国に帰国したいが、何か手続きをする必要はありますか?」
「永住ビザを持っているが、1年以上帰国しても大丈夫ですか?」
このような質問を受けることがよくあります。帰国している間にもし在留資格が消滅してしまったら再度許可を受けなおさなければならず、外国人にとって著しい負担になります。行政事務の合理性の観点からも妥当ではありませんよね。
そこで、「再入国許可制度」というものが設けられました。
今回はその「再入国許可」の制度や手続き方法についてわかりやすく解説しますので、興味を持たれた方は、ぜひチェックしてみてください。
再入国許可の種類
日本に在留する外国人が一時的に日本を離れ、再び日本に入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば、入国・上陸手続が簡略化されるとともに、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
再入国許可には以下の二つがあります。
1.(通常の)再入国許可(法26)
2.みなし再入国許可(法26の2)
それでは、1の(通常の)再入国許可を解説します。
再入国許可について
再入国許可の意義
再入国許可とは、外国人が一時的に日本を離れ、再度日本に入国しようとする場合に、入国・上陸の手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。
再入国許可を受けずに日本を離れた(出国した)場合や、出国後海外で再入国許可の期限が切れた場合には、その外国人が有していた在留資格と在留期間は消滅してしまいます(永住者や特別永住者であっても同様)。
再度日本に入国しようとする場合に、ビザ(査証)を取得したり在留資格を申請したりするのは、外国人にとって著しい負担となりますし、行政事務の合理性の観点からも妥当ではありません。
そこで、この再入国許可の制度が設けられ、許可を受けた外国人は、上記のような手続きをし直す必要がなく、日本への再入国が認められます。そして上陸後は、出国前の在留資格や在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可の要件
☑ 正規の在留者で、相当期間日本に在留する者であること
※再入国許可は、不法残留者や不法在留者、仮放免中の者は受けられません。
☑ 現在の在留期間の満了日以前に日本に戻ってくる意図をもって出国する場合であること
※「在留期間を過ぎてから日本に戻ります。」→これは許可されません。
他にも、以下のような者については、原則として再入国を許可しないと規定されています。
- 入国審査官から、出国確認の留保を受けている者
- 国益を害する行為や公安を害する行為を行うおそれがある者
- 「短期滞在」の在留資格をもって在留する者
- 難民認定申請(不服申し立てを含む)を行っていることを理由に「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- その他許可することが適当でないと認められる者
数次再入国許可
再入国許可には、通常の再入国許可の他に「数次」の再入国許可があります。
通常再入国許可 | 出国後1度のみの再入国を許可 |
数次再入国許可 | 有効期間中であれば何度でも出入国可 |
法務大臣は、「相当と認めるとき」は、一つの許可でその有効期間中は何度でも出入国出来る数次有効の再入国の許可を与えることができるとしています(法26Ⅰ後段)
再入国許可の有効期間
再入国許可の有効期間は、その効力発生日から5年以下の範囲内です。あくまで、当外国人がもつ在留期間の範囲内ですので、その者の在留期間があと半年しかない場合には、最長でも半年間有効の再入国許可しか与えられません。
再入国許可の延長制度
再入国の許可を受けて出国した外国人が、疾病・負傷・飛行機など輸送機関の運行停止等、有効期間内に再入国することができなくなってしまった場合、1年以内の期間の延長をすることができます。この場合は、日本国外での手続きになるので、本国の日本国領事館に申請する必要があります。
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再入国許可の手続き
それでは、再入国許可を受けるための手続きについて解説していきます。
必要書類
1.再入国許可申請書
申請書をダウンロードする
2.旅券(パスポート)
3.在留カード
4.手数料(一次再入国許可:3,000円、数次再入国許可:6,000円)
※手数料納付書に収入印紙を貼って納付します。
手数料納付書をダウンロードする
申請場所
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請してください。
※住居地を管轄する地方出入国在留管理官署についてはこちら。
申請者
1.本人
2.本人の法定代理人
3.本人の依頼を受けた「申請者が所属する機関の職員」「外国人受入れ機関の職員」「行政書士」など(「申請取次者」の承認を受けている者)
費用
再入国許可の申請を行政書士などの専門家に依頼する場合の料金(報酬)は、2万円程度が相場となっています。
審査期間
申請日当日に結果が通知されます。
それでは、2のみなし再入国許可について解説します。
みなし再入国許可
在留資格をもって在留する外国人で有効なパスポート(中長期在留者は、パスポートに加え在留カード)を所持している方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とする制度です。
対象にならない方
みなし再入国許可の対象とならない方は以下の通りです。
- 在留期間が「3か月」以下で決定された者
- 在留資格が「短期滞在」で在留する者
- 在留資格取消手続に係る意見聴取通知書の送達(通知)を受けた者
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている者
- 難民認定申請(不服申し立てを含む)中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
- 日本国の利益球が公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
みなし再入国許可の有効期間
出国の日から1年間(在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限まで)です。
みなし再入国許可は、たとえ航空機等の欠航や傷病など、本人の責に帰すことができない理由であっても延長することができません。有効期間を経過してしまった方は、新規の上陸申請として取り扱われますので注意が必要です。
みなし再入国許可の手続き
みなし再入国許可申請は、出国当日に空港や港で行います。申請の流れは以下の通りです。
- 空港や港で「外国人入国記録・再入国出入国記録(EDカード)」を受け取る
- EDカードの「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる
- パスポートと一緒に入国審査官に渡す
※中長期在留者は、出国審査時に在留カードも審査官に提示します。
※手数料は不要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は「再入国許可」について解説してきました。これらの知識があれば、一時帰国する際も安心して日本を離れることができますね。
行政書士うえすぎ事務所では、再入国許可を取りたいというご相談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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