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【2026年最新】在留資格「技能」で外国料理の調理師を雇うには?要件と必要書類を行政書士が解説

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在留資格「技能」外国料理の調理師 要件と必要書類

インド料理・ネパール料理・中華料理・タイ料理などのお店で、海外の調理師の方を雇いたい。日本でこうした料理の調理師として働きたい。そのようなときに使われるのが、在留資格「技能」です。

この記事では、外国料理の調理師として「技能」の許可を受けるための要件、必要書類、許可後に気をつけたいことを、お店(雇用する会社)側と調理師ご本人の両方の目線で解説します。

在留資格「技能」とは

「技能」は、日本の会社などとの契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁は、該当例として外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人などを挙げています。

在留期間は「5年」「3年」「1年」「3月」のいずれかです。就労系の在留資格の全体像は、就労系の在留資格の一覧もご覧ください。

調理師として認められるための主な要件

上陸許可基準(法務省令)では、調理師について次のように定められています。

項目内容
料理の種類外国において考案され、日本において特殊なものとされる料理の調理であること(例:インド料理、ネパール料理、中華料理、タイ料理、フランス料理など)
実務経験その料理の調理について10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理に関する科目を専攻した期間を含みます)
タイ料理人の特例日本とタイの経済連携協定により、5年以上の実務経験、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書、申請直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことなどで認められます
報酬日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること

10年の実務経験はどのように証明する?

以前勤めていたお店などが発行する在職証明書で、調理の業務に従事した期間を証明します。在職証明書には、勤務先の名称・所在地・電話番号が記載されている必要があります。公的機関が発行する証明書があればその写しも提出し、中華料理人の場合は戸口簿と職業資格証明書を提出します。

複数のお店で働いてきた方は、すべての勤務先について期間がつながるように資料をそろえます。在職証明書の期間や内容が、履歴書や申請書の記載と食い違わないようにすることが大切です。

仕事の内容にも注意

「技能」で認められるのは、熟練した技能を要する調理の業務です。主な仕事がホールでの接客や皿洗いになるような働き方は、この在留資格の活動に当たりません。また、和食(日本料理)は「外国において考案された料理」に当たらないため、対象外です。

雇用するお店(会社)が確認したいこと

提出書類は、雇用する会社の規模による「カテゴリー」(1〜4)によって異なります。個人経営や中小規模の飲食店の多くは、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している「カテゴリー3」、新しく開業したお店などは「カテゴリー4」に当たります。

  • 雇用契約の内容(調理の業務であること、報酬が日本人と同等額以上であること)を労働条件通知書などで明らかにします。
  • お店の事業内容(店舗の概要、メニュー、沿革など)がわかる資料を用意します。
  • 直近年度の決算書の写し(新しく事業を始める場合は事業計画書)を提出します。
  • 2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4の場合は「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が追加で必要になっています。

必要書類(海外から呼び寄せる場合・カテゴリー3・4の例)

海外にいる調理師の方を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。主な書類は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)
  • カテゴリーを証明する書類(前年分の法定調書合計表の写し。カテゴリー4の場合は給与支払事務所等の開設届出書の写しなど)
  • 従事する業務の内容を証明するお店の文書
  • 調理の業務に従事した勤務先・内容・期間を明示した履歴書
  • 在職証明書など職歴を証明する文書(タイ料理人の場合は技能水準に関する証明書など)
  • 労働条件通知書(雇用契約書)
  • お店の事業内容を明らかにする資料(案内書、登記事項証明書など)
  • 直近年度の決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 所属機関の代表者に関する申告書

すでに日本にいる方が別の在留資格から変更する場合は在留資格変更許可申請、引き続き働く場合は在留期間更新許可申請を行います。更新では、住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書なども必要です。日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを、外国語の書類には日本語の訳文を付けて提出します。

許可を受けた後に気をつけたいこと

  • お店を移るとき:転職した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出が必要です。転職先でも、外国料理の調理師として働くことが前提です。
  • 家族を呼び寄せるとき:配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で呼び寄せることができます(家族滞在の必要書類と要件)。家族滞在の方がアルバイトをするには資格外活動許可が必要です。
  • 更新のとき:在留期間の満了日の3か月前から申請できます。2026年10月1日受付分から手数料が改定されています(在留手続の手数料改定のコラム)。

よくあるご質問

Q. 日本の調理師免許は必要ですか?

A. 上陸許可基準では、日本の調理師免許を持っていることは要件とされていません。求められるのは、その料理についての実務経験(原則10年以上)などです。

Q. 特定技能「外食業」とはどう違いますか?

A. 特定技能「外食業」は、技能試験と日本語試験に合格することで、調理・接客・店舗管理など外食業全般の業務に従事できる在留資格です。「技能」は試験ではなく長年の実務経験で、外国料理の調理という専門的な業務に従事する在留資格です。詳しくは特定技能の許可要件をご覧ください。

まとめ

  • 外国料理の調理師は、原則として10年以上の実務経験(タイ料理人は5年以上などの特例あり)と、日本人と同等額以上の報酬が必要です。
  • 実務経験は在職証明書などで証明し、履歴書・申請書との整合性が大切です。
  • お店の側も、カテゴリーに応じて事業内容や決算の資料、代表者に関する申告書などを準備します。

当事務所でも、調理師の方とご家族の更新をお手伝いした例があります(事例:一時帰国と転職を経た調理師とご家族の更新)。調理師の方の採用や在留資格の手続でお悩みの方は、お問い合わせまたはお電話(042-508-3411)でお気軽にご相談ください。初回相談は60分無料、日本語・英語で対応しています。報酬額は料金ページをご覧ください。

※2026年10月時点の情報です。

出典:出入国在留管理庁「在留資格「技能」」、「在留資格「技能」調理師としての活動を行おうとする場合」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

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