ご依頼者
在留資格「技能」で働く外国料理の調理師の方と、家族滞在の奥さま。
ご相談の内容
ご主人は来日してまもなく、ご家族の事情でやむを得ず約2か月間、一時帰国しました。再び来日したときには、最初の勤務先は退職扱いになっていて、その後、同じ調理師の仕事で別のお店に転職しました。
働いていない期間と転職の経緯をどう説明するか、また転職によって変わった扶養者の収入をどう示すかが課題でした。
当事務所の対応
- 【ご主人】一時帰国から転職までの経緯を、時系列で分かりやすく整理しました
- 【ご主人】ご本人の説明書で、やむを得なかった事情と、これからも日本で調理師として働き続ける意思を丁寧に伝えました
- 【ご主人】転職後も同じ調理師として長年の調理経験を生かして働いていることを示し、在留資格「技能」に当てはまることを説明しました
- 【奥さま】ご主人の更新が許可されてから申請しました
- 【奥さま】課税・納税証明書、給与明細、源泉徴収票を添付し、扶養者であるご主人の収入を丁寧に説明しました
- 【奥さま】あわせて資格外活動許可も取得しました
結果
ご夫婦とも在留期間の更新が許可され、奥さまは資格外活動許可も受けることができました。
担当より
在留資格で認められた仕事を、正当な理由がないまま3か月以上していないと、在留資格の取消しの対象になることがあります。やむを得ない事情で仕事を離れたときは、経緯の記録を残し、早めに専門家にご相談ください。
当事務所では、ご家族の手続きもまとめてサポートしています。
※ご本人・企業さまの了承を得て、個人や企業が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。個別の事情により、審査の期間や結果は異なります。
