就労ビザとは?

就労ビザとは?


☑ 就労ビザとは何なのかがわかる
☑ 就労ビザにはどのような在留資格が含まれるのかがわかる
☑ 就労ビザに含まれる具体的な職業がわかる


「就職・内定が決まったので早く就労ビザを取得したい。」
「就労ビザの取得要件を満たしているかどうか不安。」

こちらは、よく受けるご相談の一例ですが、在留資格に関する法律には「就労」という明確な在留資格は存在しません。一般的に使われる「就労ビザ」とは、「永住者」や「日本人の配偶者」などの無制限に就労できる在留資格を除いた、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、特定の業務に限って働くことが可能な18種類(2024年3月現在。技能実習、特定活動の一部を除く)の在留資格の総称です。

それでは、「就労ビザ」にはどのような在留資格があるのか見ていきましょう。

就労ビザの種類


外交 ∇公用 ∇教授 ∇
芸術 ∇宗教 ∇報道 ∇
高度専門職 ∇経営・管理 ∇法律・会計業務 ∇
医療 ∇研究 ∇教育 ∇
技術・人文知識・国際業務 ∇企業内転勤 ∇介護 ∇
興行 ∇技能 ∇特定技能 ∇
外交
入管法上の定義
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
具体例
外国政府の大使、公使、参事官、領事官 / 国際連合の事務総長 / 国家元首、閣僚 / これらの者と同一の世帯に属する家族
在留期間
外交活動を行う期間
公用
入管法上の定義
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交活動を除く)
具体例
外国政府又は国際機関から派遣される者(在留資格「外交」での在留者を除く) / 外交使節団の事務・技術職員・役務職員 / 領事機関の事務技術職員・役務職員 / 日本に本部のある国際機関の職員(在留資格「外交」での在留者を除く) / 日本国政府・国際機関が主催する会議等に参加する者 / これらの者と同一の世帯に属する家族
在留期間
5年、3年、1年、3か月、30日、15日
教授
入管法上の定義
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
具体例
大学(短大・大学院を含む)や防衛大や航空大等の上級研究員、教員 / 高等専門学校の教員等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
芸術
入管法上の定義
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に含まれる活動を除く)
具体例
作曲家 / 画家 / 彫刻家 / 音楽・美術・文学等の指導者等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
宗教
入管法上の定義
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
具体例
神官 / 僧侶 / 司教 / 司祭 / 宣教師 / 伝道師 / 牧師 / 神父等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
報道
入管法上の定義
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
具体例
新聞記者 / 雑誌記者 / 報道カメラマン等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
高度専門職
入管法上の定義
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの(高度専門職一号)

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の監理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
二 前号に掲げる活動行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動(高度専門職二号)

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の監理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能(第二号)」(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く)
項目具体例
高度専門職一号 イ相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等
高度専門職一号 ロ医師、弁護士、情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者等
高度専門職一号 ハ相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部
高度専門職二号高度専門職一号の活動 / 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能(第二号)」の具体例を参照
項目在留期間
高度専門職一号5年
高度専門職二号無期限
経営・管理
入管法上の定義
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の監理に従事する活動(在留資格「法律・会計業務」に定める資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)
具体例
会社社長 / 役員等
在留期間
5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月
法律・会計業務
入管法上の定義
外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
具体例
(日本法上の)弁護士 / 外国法事務弁護士 / (日本法上の)公認会計士 / 外国公認会計士等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
医療
入管法上の定義
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
具体例
医師 / 歯科医師 / 薬剤師 / 保健師 / 助産師 / 看護師等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
研究
入管法上の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(在留資格「教授」における活動を除く)
具体例
大学等以外の試験所、調査所、研究所等でもっぱら試験、調査、研究等に従事する者
在留期間
5年、3年、1年、3か月
教育
入管法上の定義
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
具体例
上記学校(日本語学校を含む)の教員
在留期間
5年、3年、1年、3か月
技術・人文知識・国際業務
入管法上の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」における活動を除く)
具体例
コンピューター技師・バイオ・テクノロジー技師等 / 事務職員 / 通訳者 / 翻訳者 / 語学指導者 / 販売業務・海外取引業務等に従事する職員等
在留期間
5年、3年、1年、3か月
企業内転勤
入管法上の定義
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」で定められた活動
具体例
同一企業における外国の事業所から日本の事業所への転勤
在留期間
5年、3年、1年、3か月
介護
入管法上の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
具体例
日本の介護福祉養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者
在留期間
5年、3年、1年、3か月
興行
入管法上の定義
演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(在留資格「経営・管理」における活動を除く)
具体例
音楽家 / 舞踊家 / 俳優 / サーカス団員 / 演芸家 / 職業スポーツ家
在留期間
5年、3年、1年、6か月、3か月、30日
技能
入管法上の定義
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
具体例
調理人(西洋料理人、中華料理人)、パティシエ、ソムリエ等 / 外国様式の建築物の建築技術者 / 外国に特有の製品の製造又は修理技能者 / 毛皮、宝石加工技術者、ペルシャじゅうたん加工師 / 動物調教師 / 石油探査・地熱開発技術者 / 航空機操縦者 / スポーツ指導者
在留期間
5年、3年、1年、3か月
特定技能
入管法上の定義
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(特定技能一号)

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技術を要する業務に従事する活動(特定技能二号)
具体例
介護(一号のみ) / ビルクリーニング / 産業機械 / 建設 / 造船 / 自動車整備 / 航空 / 宿泊 / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業の各分野
項目在留期間
特定技能一号一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
特定技能二号三年、一年、六か月

まとめ


以上がいわゆる「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の具体的な内容です。

あらゆる業種をカバーするために、様々な在留資格が入管法によって定められていることがお分かりいただけたかと思います。内定をもらった会社の業種がどの在留資格にあてはまるかわからない方や、その他各種申請等に関してわからないことがある方はお気軽に当事務所にお問い合わせください。

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