【留学】要件と審査のポイント
この記事でわかること
☑ 留学ビザの審査の方針がわかる
☑ 留学ビザが取得できる学校の種類がわかる
☑ 留学ビザ取得の要件がわかる
☑ 留学ビザの審査のポイントがわかる
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「留学ビザで日本に来たい友人がいるが、どのような条件がありますか?」
「留学生を受け入れるにあたって気を付けることは何かありますか?」
このような質問を受けることがよくあります。特に、留学生を受け入れる教育機関の方にとって、入学シーズンを迎えると事務の負担が大幅に増え、留学生個々人の資料集めも非常に大変です。
そこで今回は、在留資格「留学」についてまず知っておきたい概要や審査のポイントについてわかりやすく解説しますので、興味を持たれた方は、ぜひチェックしてみてください。
目次
留学生の受け入れは今後増える?
19年度に31万人ほどだった外国人留学生は、新型コロナウイルスの影響で21年度は24万人程度に減りました(日本学生支援機構)が、政府は、2033年までに外国人留学生を40万人受け入れる方針を示しました(2023/3/17・教育未来創造会議)
国が留学生を積極的に受け入れようとしているのには、次のような理由があるからです。
- 日本と留学生の出身国・地域との相互理解と友好親善の増進のため
- 留学生の帰国後も、日本で築いた人的ネットワークにより相互の政治、経済、学術、文化等に関する友好関係が図られ、日本企業の海外進出や貿易の促進等につながるため
- 若者の活力が、少子高齢化を迎えた日本または地域を活性化できるため
- 大学等を卒業後、日本の企業への就職により、労働市場に優秀な人材を確保することにもつながるため
このように留学生の受け入れは様々な側面において大きな意義を有します。
審査の基本方針
他の在留資格と同様に、「留学」についても審査を行うのは出入国在留管理庁(入管)です。前述の国の目標実現のため、以下の4点を審査の基本方針とし、厳正に審査が行われています。
- 適切な入学選抜や在籍管理を行っているか
- 不法残留者や不法就労者を発生させていないか
- 虚偽申請や虚偽の情報を提供していないか
- 日本での勉学を行う活動を目的とせずに、日本での就労等を目的として入国・在留を図ろうとしていないか
入管は、虚偽申請や虚偽の証拠提出を最も忌み嫌います。これらの行為をすれば当然不許可となりますし、不正な手段を用いて在留資格を詐取すると以下のような重大な犯罪に該当することもあります。
言うまでもないことですが、絶対にこれらの行為をしてはなりません。
以上の内容を踏まえた上で、在留資格「留学」についてみていきましょう。
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在留資格「留学」:概要
在留資格「留学」に該当する範囲として、入管法(別表1四)では以下のとおり規定しています。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
具体的にどのような学校が当てはまるのでしょうか?
大学
・学部 ・大学の専攻科及び別科 ・短期大学 ・大学院 ・大学付属の研究施設 |
大学に準ずる機関
・卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関 ・当該機関の教員が教育職俸給表の適用を受ける機関 ・カリキュラム編制において大学と同等と認められる機関 →水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立看護大学校、学校教育法施行規則(155Ⅰ④)に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及び国際連合大学 ※職業能力開発校は「留学」の在留資格には該当しない(「研修」に該当する場合あり) ※警察大学校、管区警察学校、法務総合研究所、税務大学校、国立保健医療科学院、農業大学校、国土交通大学校、自治大学校、消防大学校、各自衛隊幹部候補生学校等の各省庁・地方自治体所管の教育・研究・研修機関において教育を受ける場合は、他の在留資格(例えば「研修」)によるものとする |
高等専門学校(高専)
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
中学校(中等教育学校の前期課程を含む)
小学校
特別支援学校の高等部
特別支援学校の中学部
特別支援学校の小学部
専修学校
職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とした学校。
1.修業年限1年以上
2.授業時数が所定時数(原則800時間)以上
3.在籍40人以上
に該当する組織的な教育を行うもの(日本に居住する外国人を専ら対象とする者を除く)をいう。
・専門学校 ・高等専修学校 |
各種学校
学校教育に類する教育を行うもの。
1.修業期間は1年以上
2.簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、3か月以上1年未満とする
3.入学資格について学校教育法上の定めはない
・インターナショナルスクール ・民族学校など |
日本語教育機関
専修学校、各種学校に準ずる教育機関で、専ら日本語の教育を行うものであって、留学告示(別表第1)に定める教育機関をいう。
・日本語学校 |
外国で12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関(準備教育機関)
留学告示(別表第2:P37)に定める教育機関をいう。
・日本語学校 |
各種学校に準ずる教育機関
留学告示(別表第4:P60)に定める教育機関をいう。
・アニメーション、マンガ、ゲーム教育機関 |
以上が、在留資格「留学」に該当する教育機関です。次に、在留資格「留学」が許可される8つの要件についてみていきましょう。
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在留資格「留学」:要件
在留資格「留学」の許可要件は、1号から8号まであります。
1号、2号:すべての外国人に適用される基準です。
3号~8号:教育を受ける機関等に応じて適用される基準です。
それでは1号からみていきましょう。
許可要件第1号
一 申請人が次のいずれか(イ~ロ)に該当していること。 イ 申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること。(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。) ロ 申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が教育を受ける外国人の出席状況や法19Ⅰ(資格外活動)の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。 ハ 申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校( 中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。) 若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。 |
要約
一 申請人が次のいずれか(イ~ロ)に該当していること。 イ・ハ 前述の学校や教育機関等に正式に入学して教育を受けること(ただし、夜間通学や通信による教育を受ける場合は除く) ロ 特定の条件を満たした場合に限り、申請人が日本の大学院に夜間通学して教育を受けること ・申請人は日本の大学に入学していること。 ・授業を行う大学院の研究科が、教育を受ける外国人の出席状況や法19Ⅰ(資格外活動)の遵守状況を十分に管理する体制を整備していること。 |
「入学して」の意義
在籍することを許可する文書を受けて入学することをいいます。単に個人的に大学教授等に師事し、研究室で研究を行う場合等は該当しません。
許可要件第2号
二 申請人が日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。 |
要約
・申請人が日本に滞在する間の生活費用を賄うための十分な資産、奨学金、または他の手段を持っていること。ただし、申請人以外の人が生活費用を支援する場合は、申請人がこの条件を満たすことまで求めません。 |
申請人が自分の資金で生活費を賄う場合と、他の人が資金を提供する場合で異なる要件が適用されます。
生活費に含まれるもの
・学費 ・教材費 ・住居費 ・交通費 ・食費 ・その他一切の生活費 ・渡航費 |
資産、奨学金、その他の手段
・預貯金(申請人が自己の仕事や相続などで得た本人名義の預貯金) ・奨学金(国費・私費はもとより、安定・継続して支給され、かつ、研究成果等の対価的な性格を有していないものであれば、「研究助成金」、「学習奨励金」、「生活援助金」などであっても、奨学金とみなされる。) |
許可要件第3号
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、第一号イまたはロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。 |
要約
「聴講による教育を受ける研究生」または「聴講生」の場合は、入学許可を受けることと、『10時間/週』以上聴講をすること。 ※聴講制度について ※専修学校専門課程の科目等履修生および聴講生は含まれません ※個々の教授が許可したのみではこの基準を満たしません |
『10時間/週』以上の意義
・『600分/週』以上聴講する必要がある(ただし、半期単位でしか履修登録できない大学の聴講生等は、前半期が10時間/週以上であればよい)。 【聴講時間が10時間を満たない者について】 ・学則等の制限により週10時間以上の履修登録ができない場合であっても不可。 ・複数の教育機関において講義を受講する場合は、いずれか一つの教育機関において10時間以上の履修登録が必要。 |
許可要件第4号
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国益もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。 |
要約
【申請人が高校で教育を受ける場合】 ・20歳以下 ・教育機関で1年以上の日本語の教育、または日本語による教育を受けていること ただし、交換留学生、インターナショナルスクール、国際バカロレア認定校などの日本語能力を必要としない形態で授業が運営される高校で教育を受ける場合は、上記の要件を満たす必要はない。 |
許可要件第4号の2
四の二 申請人が中学校もしくは特別支援学校の中学部または小学校もしくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。 ただし、日本政府もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒または児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イおよびロに該当することを要しない。 イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。 ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。 ハ 日本において申請人を監護する者がいること。 ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。 |
要約
【申請人が中学校・小学校で教育を受ける場合】 ・中学校:17歳以下 ・小学校:14歳以下 ・日本に監護者がいること ・常勤の外国人学生の生活指導担当職員がいる事 ・申請人の宿泊施設が確保されていること ただし、交換留学生、インターナショナルスクール、国際バカロレア認定校などの日本語能力を必要としない形態で授業が運営される高校で教育を受ける場合は、年齢の要件を満たす必要はない。 |
許可要件第5号
五 申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、 次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。 イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六カ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。 ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。 |
要約
【申請人が専修学校または各種学校で教育を受ける場合】(日本語学校を除く) イ (インターナショナルスクールを除く) ・日本語教育機関(留学告示別表1~3)で6か月以上教育を受けた者 ・日本語能力を試験により証明された者※ ・日本の小・中・高等学校、中高一貫校、特別支援学校、大学(短大含む)、高専で1年以上の教育を受けた者 ロ 外国人学生の生活指導の常勤の職員がいること |
※該当する日本語能力試験
- 日本語能力試験N1またはN2に合格した者
- 日本語留学試験200点以上を取得した者(日本語(読解、聴解および聴読解の合計))
- BJTビジネス日本語能力テストJLRT聴読解テスト(筆記)400点以上を取得した者
許可要件第6号、7号、8号
六 申請人が専修学校、各種学校または設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。 七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合( 専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、 当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。 |
要約
・6号の者は、ここ(別表第1)で定める教育機関で教育を受けてください。 ・7号の者は、ここ(別表第2:P37)で定める教育機関で教育を受けてください。 ・8号の者は、ここ(別表第4:P60)で定める教育機関で教育を受けてください。 |
以上、1~8号が在留資格「留学」が許可されるための要件でした。次は、審査のポイントについて解説していきます。
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在留資格「留学」:審査のポイント
在留資格「留学」の審査では、単に入学・在学の事実があれば良いだけでなく、本人に勉学の意思や能力があるかどうかも確認されます。ここでは、本人の勉学の意思や能力について詳しく解説していきます。
「学歴」について
審査では、以下の書類などで申請人の学歴が確認されます。
卒業事実の確認
- 履歴書(または、日本語を学ぶ理由および本人の経歴等を記載した入学願書の写し)
- 最終学校の卒業証明書
※申請人が卒業予定である場合は、卒業見込みであることを証する文書(卒業見込み証明書)の提出を求めた上、卒業した事実を確認できる文書(卒業証明書等)を追完させることで卒業事実の確認が行われます。
「語学力」について
在留資格「留学」では、必要な日本語能力を有するかどうかの審査も行われます。その理由は、日本で勉学をし、生活をするためには通常一定程度以上の日本語の能力を要するからです。語学力の目安は次のとおりです(いずれかに該当することを目安とします)。
大学(短大・大学院を含む)、高専
- 日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有していること
- 日本留学試験(日本語(読解、聴解および聴読解の合計))を200点以上取得していること
- BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)を400点以上取得していること
大学の日本語別科、準備教育機関又は日本語教育機関
- 日本語能力試験N5(4級)相当(授業時間150時間)以上の日本語能力を有していること
- BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)を300点以上取得していること
- J.TEST実用日本語検定のF級以上の認定を受けまたはFGレベル試験(入門者向け)において250点以上取得していること
- 日本語NAT-TESTの5級(旧4級)以上の認定を受けていること
- 標準ビジネス日本語テストを350点以上取得していること
- TOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上の認定を受けていること
- J-cert生活・職能日本語検定の初級以上の認定を受けていること
- JLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること
- 実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC+およびC-以上の認定を受けていること
- JPT日本語能力試験の315点以上の認定を受けていること
専修学校、各種学校(日本語学校を除く)
- 法務大臣が定めた日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けている
- 日本語能力試験N2(2級)相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有していること
- 日本留学試験(日本語(読解、聴解および聴読解の合計))を200点以上取得していること
- BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記テスト)を400点以上取得していること
- 日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けていること
このように、出入国在留管理庁から認定された様々な機関が日本語能力に関する試験を行っています。申請人の能力や環境に合ったものを選んで受験しましょう。
留学生として来日するまでの手続きの流れや必要書類等はこちら↓の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は在留資格「留学」の概要・要件・審査のポイントなどについて解説してきました。どのような基準を満たせば良いのかお分かりいただけたかと思います。
行政書士うえすぎ事務所では、「留学」の在留資格を取りたいというご相談も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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