COLUMN

【再入国許可】みなし再入国許可との違いと注意点|一時帰国・海外出張の前に確認

【再入国許可】みなし再入国許可との違いと注意点|一時帰国・海外出張の前に確認

日本に住む外国人の方が一時帰国や海外出張で出国するときは、「みなし再入国許可」または「再入国許可」を受けて出国する必要があります。これを忘れて出国すると、今の在留資格がなくなってしまいます。この記事では、2つの制度の違いと、出国前に確認しておきたい注意点を解説します。

再入国許可とは

日本に在留する外国人の方が、在留期間の満了日までに再び日本に戻るつもりで出国するときに、あらかじめ受けておく許可です。再入国許可を受けて出国すると、戻ってきたときに査証は不要で、出国前の在留資格と在留期間がそのまま続いているものとして扱われます。

反対に、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、在留資格と在留期間は消滅します。もう一度日本に住むためには、在留資格認定証明書の交付申請や査証の取得など、最初からの手続きが必要になります。

「みなし再入国許可」と「再入国許可」の違い

項目みなし再入国許可再入国許可
事前の申請不要(出国時に意思を表示)必要(出国前に地方出入国在留管理官署で申請)
有効期間出国の日から1年(在留期限が先に来る場合は在留期限まで)在留期間の範囲内で最長5年
特別永住者出国の日から2年最長6年
種類1回限り1回限り/数次
海外での延長できない在外公館で延長を申請できる場合あり
手数料かからないかかる(下記参照)

みなし再入国許可

対象となる方

有効な旅券を持ち、在留資格を持って日本に住んでいる方は、原則としてみなし再入国許可で出国できます。中長期在留者の方は、在留カードも持っている必要があります。

ただし、次の方は対象外で、通常の再入国許可が必要です。

  • 在留期間が「3月」以下と決定された方、「短期滞在」の方
  • 在留資格取消手続中の方
  • 出国確認の留保対象者、収容令書の発付を受けている方
  • 難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持つ方
  • 日本国の利益や公安を害するおそれがあるなどとして、法務大臣が再入国許可を要すると認定した方

有効期間

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年です。ただし、在留期限が出国の日から1年より前に来る場合は、在留期限までとなります。たとえば在留期限が出国から4か月後であれば、4か月以内に戻らなければなりません。

特別永住者の方は、出国の日から2年です。

出国時の手続(EDカードのチェック)

出国の際は、空港で「再入国出国記録(再入国EDカード)」の「一時的な出国であり、再入国する予定」の欄にチェックを入れて、入国審査官に提示します。あわせて旅券と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を提示し、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えます。

チェックを忘れると、再入国の意思がないものとして扱われ、在留資格を失うおそれがあります。出国時は必ず確認してください。

海外では延長できません

みなし再入国許可で出国した場合、有効期間を海外で延長することはできません。病気や家族の事情などで1年以上(または在留期限を過ぎて)海外にいる可能性があるときは、出国前に通常の再入国許可を受けておきましょう。

再入国許可

有効期間と種類

再入国許可の有効期間は、今の在留期間の範囲内で決定され、最長5年(特別永住者は6年)です。

  • 1回限り有効:1回の出国・再入国に使えます。
  • 数次有効:有効期間内であれば何回でも出国・再入国できます。出張が多い方に向いています。

申請方法

出国する前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。標準処理期間は当日です。本人のほか、申請取次の届出をした行政書士なども申請を行えます。オンライン申請は、在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の許可申請と同時に行う場合に限られます。

手数料

再入国許可は、許可を受けるときに手数料が必要です。出入国在留管理庁の案内では、2026年10月時点で次の額とされています。

種類窓口(収入印紙)オンライン
1回限り4,000円3,500円
数次7,000円6,500円

オンライン申請ではこのほかに決済手数料がかかります。手数料は改定されることがあるため、申請前に必ず出入国在留管理庁のページでご確認ください。2026年10月1日からの手数料改定については在留手続の手数料改定のコラムで解説しています。

海外での有効期間の延長

再入国許可で出国した方が、病気などやむを得ない事情で期限までに戻れないときは、海外の日本大使館・総領事館(在外公館)で有効期間の延長を申請できる場合があります。延長は、今の再入国許可の有効期間内に申請する必要があり、期限を過ぎると原則として延長できません。また、延長できるのは許可を受けた日から6年(特別永住者は7年)までで、在留期限を超えることもできません。

期限を過ぎると在留資格を失います

みなし再入国許可・再入国許可のどちらでも、有効期間内に日本に戻らなかった場合は、在留資格を失います。在留カードも失効し、日本に戻るには新たに査証を取得するなど、最初からの手続きが必要になります。

特に注意が必要なのは、在留期限が近い方です。みなし再入国許可は在留期限までしか有効ではないため、海外にいる間に在留期限が来てしまうと、在留期間更新の申請もできません。出国前に在留期限を確認し、必要であれば更新の申請を済ませておきましょう。

永住者の方の注意点

在留資格「永住者」には在留期間の制限はありませんが、再入国許可の期限を過ぎると永住者の在留資格も失います。永住者だからといって、長期間日本を離れても大丈夫というわけではありません。

  • 1年以上海外に滞在する可能性があるときは、みなし再入国許可ではなく、出国前に再入国許可(最長5年)を受けておく
  • 在留カードの有効期間(16歳以上の永住者は7年)の更新を忘れない
  • 長期の出国は、将来の帰化申請や、ご家族の在留資格の審査に影響することがある

永住許可の申請を考えている方も、申請前の出国日数が審査で確認されます。詳しくは永住許可の要件をご覧ください。

関連ページのご案内

在留資格の基本は在留資格とは、永住許可の手続きは永住申請の流れで解説しています。当事務所の報酬額は料金一覧をご覧ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」でご確認ください。

この記事をシェアする