海外から家族を呼び寄せるには?

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日本に何らかの在留資格をもって滞在する外国人の方の中には、ご自身の本国に居住する家族を日本に呼び寄せたい方もいらっしゃるでしょう。しかし、ご家族を日本に呼び寄せるためには、何らかの在留資格を取得しなければなりません。

そこで今回は、家族を日本に呼び寄せるための在留資格のひとつである「家族滞在」について解説していきますので、興味のある方は是非チェックしてみてください。

※「在留資格」と「ビザ(査証)」は厳密には違うものですが、当サイトではわかりやすくするために在留資格とビザを混同して表現する場合があります。何卒ご了承ください。

家族が日本に来るために必要な在留資格とは?


日本在住外国人の母国に居住するご家族が日本に来るために必要な在留資格は、呼び寄せる側がどのような在留資格で日本に滞在しているかや、ご家族の日本滞在日数などによって変わってきます。

日本での滞在が90日以下の場合


ご家族の日本での滞在期間が90日以下と短い場合には、「短期滞在」の在留資格で来日することができます。

来日する家族が取得できる在留資格短期滞在
滞在可能日数90日、30日または15日以内
就労の可否不可(資格外活動許可も原則不可)

在留資格「短期滞在」の取得方法ですが、査証(ビザ)免除国の方の場合は出入国港で入国審査官から「短期滞在」の上陸許可を得ることができます。査証(ビザ)免除国以外の国の方の場合は在外公館であらかじめ短期滞在ビザ(査証)を得た上で、出入国港で入国審査官から「短期滞在」の上陸許可を得ることができます。

日本での滞在が90日を超える場合


ご家族の日本での滞在期間が90日を超える場合には、呼び寄せる側がどのような在留資格で日本に滞在しているかによりご家族が取得すべき在留資格が変わってきます。

「永住者」や「定住者」が家族を呼び寄せる場合

日本に在留する外国人(家族を呼び寄せる側)が「永住者」、「特別永住者」または「定住者」の場合には、そのご家族は「永住者の配偶者等」や「定住者」の在留資格を取得し来日できる可能性があります。ただし、呼び寄せることのできる家族は、配偶者(夫・妻)または子に限られます

在留資格配偶者⇨永住者の配偶者等、定住者
子⇨定住者
滞在可能日数5年、3年、1年、6か月(更新可)
就労の可否

この場合の在留資格の取得と来日するまでの大まかな流れですが、まず日本の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。審査後、「在留資格認定証明書」が交付されたら本国のご家族に送付します。ご家族が在留資格認定証明書と必要書類等を持って在外公館で査証(ビザ)の申請をし、査証が発給されたら来日する、という流れになります。

「配偶者」に関する注意点

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいいます
  • 相手方配偶者が死亡または離婚した者は含まれません
  • 内縁の配偶者(事実婚・パートナーシップ)は含まれません
  • 当該外国人の本国法において同性婚が認められていたとしても、日本では法的に有効な婚姻とはされません
「子」に関する注意点

  • 扶養を受けて生活する未成年(18歳未満)で未婚の実子である必要があります
  • 就労目的の来日ではないかと疑われるため、子の年齢が高くなるほど「定住者」での上陸は不許可となる可能性が高いです
  • それまでの扶養実績も厳しく審査されます
  • 実子の他に特別養子も含まれます。ただし、普通養子は含まれません
日本人が外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合

この場合の配偶者に与えられる在留資格は、「日本人の配偶者等」が該当します。

在留資格日本人の配偶者等
滞在可能日数5年、3年、1年、6か月(更新可)
就労の可否
「配偶者」に関する注意点

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいいます
  • 相手方配偶者が死亡または離婚した者は含まれません
  • 内縁の配偶者(事実婚・パートナーシップ)は含まれません
  • 当該外国人の本国法において同性婚が認められていたとしても、日本では法的に有効な婚姻とはされません
両親を海外から呼び寄せる場合

両親を海外から呼び寄せるのは非常に難しく、現在はほとんど許可が下りません。海外から新たに高齢者を受け入れることで、国の医療費補助や生活保護費負担等、更に財政を圧迫してしまうのを避けるためだと思われます。

ただし、在留資格「高度専門職」で在留する外国人(高度人材外国人)とその配偶者は、日本に在留する期間のみ親を呼び寄せることが可能です。この場合の親の在留資格は「特定技能」です。この場合の条件は以下のとおりです。

  • 申請時点において世帯年収が800万円以上の者
  • 高度人材外国人と同居すること
就労系の在留資格を持つ外国人が家族を海外から呼び寄せる場合

日本に在留する外国人(家族を呼び寄せる側)が「技人国」、「技能」または「留学」の場合には、そのご家族は「家族滞在」の在留資格を取得し来日できる可能性があります。ただし、呼び寄せることのできる家族は、その扶養を受ける配偶者(夫・妻)または子に限られます

在留資格家族滞在
滞在可能日数5年を超えない範囲内(更新可)
就労の可否不可(資格外活動許可を受ければ可)
資格外活動許可について⇨
「配偶者」に関する注意点

  • 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいいます
  • 相手方配偶者が死亡または離婚した者は含まれません
  • 内縁の配偶者(事実婚・パートナーシップ)は含まれません
  • 当該外国人の本国法において同性婚が認められていたとしても、日本では法的に有効な婚姻とはされません
  • 経済的に独立している配偶者は含まれません
  • 原則として同居を前提として現に扶養者に経済的に依存している状態である必要があります
「子」に関する注意点

  • 現に扶養者の監護養育を受けている状態である必要があります
  • 扶養を受けて生活する嫡出子、養子(普通養子および特別養子)、認知された非嫡出子、成年に達したものも含まれます
  • 6歳以上の養子も含まれます
  • 経済的に独立してる子は含まれません

他に気を付けなければならないのが、子どもの年齢が上がるにつれ、「家族滞在」の許可の可能性は低くなっていきます。その理由は、未成年だとしても成年に達しつつある年齢の子は一般的に“仕事ができる年齢”とみなされるからです。「家計の負担を減らすために日本で働かせる目的で呼び寄せるのでは?」と疑われるということです。当然就労活動目的であると認定されれば不許可になります。

「家族滞在」で呼び寄せることができる就労系の在留資格は以下のとおりです。

教授芸術宗教
報道高度専門職経営・管理
法律・会計業務医療研究
教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤
介護興行技能
文化活動留学

ただし、「文化活動」と「留学」で在留する者は原則就労することができないため、扶養能力について厳しめに審査がなされます。適法に資格外活動許可を受け、アルバイトを行うなどして得た一定金額の貯蓄、第三者による援助、奨学金なども扶養能力として認められますので、これらの立証が許可のポイントとなります。


今回は、家族を日本に呼び寄せる方法を解説してきました。

日本在住の外国人には子どもを本国に残してきたなど個々の事情があり、日本で一緒に住むにはどうすればいか?というご相談を多くいただきます。

行政書士うえすぎ事務所では、このようなご相談に対しても、お客様ひとり一人のニーズに寄り添い、確かな解決策を提供することを使命としております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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