親の仕事などの関係で、子どものころに来日し、日本の学校で学ぶ外国籍の生徒が増えています。日本語を一から身につけ、日本の高校を卒業して、そのまま日本で働きたいと考える方も多いでしょう。
ただ、親に扶養されて暮らすための在留資格「家族滞在」のままでは、フルタイムで働くことはできません。この記事では、「家族滞在」で暮らす高校生が卒業後に日本で就職するための在留資格の変更について、要件と、在学中に気をつけたいことをまとめます。
「家族滞在」のままでは働けない
在留資格「家族滞在」は、就労系の在留資格や「留学」で日本にいる方の、配偶者や子のための在留資格です。そのままでは働くことができず、「資格外活動許可」を受けても、アルバイトは原則として週28時間以内に限られます(資格外活動許可とは)。
高校を卒業して正社員などとして働くためには、在留資格を変更する必要があります。
卒業後に選べる2つの在留資格
日本の高校を卒業(または卒業見込み)し、就職先が決まっている場合は、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」へ変更できます。どちらになるかは、主に日本の小学校・中学校を卒業しているかで分かれます。
| 定住者 | 特定活動 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 日本の小学校・中学校(義務教育)を修了し、日本の高校を卒業した方 | 中学校の途中や高校から日本で学び、日本の高校を卒業した方 |
| 働き方 | 就労の制限なし | 就職先でフルタイムで働くことができる(週28時間の制限はない) |
| 親との関係 | 親の在留とは独立した在留資格 | 「家族滞在」のときの扶養者(親)が日本に在留し、身元保証人になることが必要 |
「定住者」へ変更するための要件
次のすべてに当てはまることが必要です。
- 日本の義務教育(小学校・中学校)を修了していること(夜間中学を含みます)
- 日本の高校を卒業していること、または卒業見込みであること(定時制・通信制、高等専門学校、文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を含みます)
- 入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること
- 入国したときに18歳未満であったこと
- 就職先が決まっていること(内定を含みます)
- 住居地の届出など、入管法上の義務を果たしていること
「特定活動」へ変更するための要件
次のすべてに当てはまることが必要です。
- 日本の高校を卒業していること、または卒業見込みであること(「定住者」と同じく、定時制・通信制なども含みます)
- 「家族滞在」のときの扶養者(親)が日本に在留していて、身元保証人になること
- 入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること
- 入国したときに18歳未満であったこと
- 就職先が決まっていること(内定を含みます)
- 住居地の届出など、入管法上の義務を果たしていること
「特定活動」には、義務教育を修了しているという要件はありません。
なお、「特定活動」は法務大臣が個々に活動を指定する在留資格で、種類によって働ける範囲が異なります。就職活動中の方の「特定活動」のように、資格外活動許可を受けても週28時間以内しか働けないものもあります。働ける範囲は、パスポートに貼られる「指定書」で確認しましょう。
高校に「編入」した場合は日本語能力も必要
高校1年生から入学したのではなく、途中から日本の高校に編入した場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要です。N2以上の合格証明書、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上の成績証明書で示します。
「特定活動」から「定住者」へ変更できる場合
「特定活動」で働き始めた方も、その後、次のすべてに当てはまれば「定住者」へ変更できる道があります。
- 日本の高校卒業以上の学歴があること
- 就労を目的とする「特定活動」または就労系の在留資格(技能実習を除く)で、5年以上在留していること
- 就職先が決まっていること(内定を含みます)
- 自分の収入で、自立して生活していけること
- 入管法上の届出などの義務を果たしていること
高校卒業後に日本の大学や専門学校で学んでから就職した場合は、一定の条件のもとで、その在学期間も5年に算入できます。
必要な書類(変更申請のとき)
主な書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書と写真
- 履歴書(「定住者」は義務教育を修了した経歴、「特定活動」は高校に入学した日がわかるもの)
- 小学校・中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書(「定住者」の場合)
- 高校の在学証明書(入学日が書かれたもの)、卒業証書の写しまたは卒業証明書
- 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書など、雇用を証明する書類
- 身元保証書(「特定活動」は扶養者である親が保証人)
- 世帯全員が記載された住民票の写し
- 日本語能力を証明する書類(高校に編入した場合)
- パスポートと在留カード(提示)
卒業前に「卒業見込み」で申請した場合は、卒業後、新しい在留カードを受け取るときに卒業証明書などを提出します。
在学中に気をつけたいこと
- 「家族滞在」を途切れさせない:どちらの在留資格も「入国後、引き続き家族滞在で在留していること」が要件です。在留期限の管理を親子で確認しておきましょう。
- アルバイトは週28時間以内:資格外活動許可の範囲を超えて働くと、在留資格の変更に影響するおそれがあります。
- 就職活動の時期を把握する:高校生の就職活動は、一般に3年生の夏に求人が公開され、秋から選考が始まります。内定が出たら、早めに申請の準備を始めましょう。
- 18歳以上で来日した場合は対象外:入国時に18歳以上だった方や、「家族滞在」以外の在留資格で来日した方は、この制度の対象になりません。日本の大学・専門学校を卒業して就労系の在留資格を目指すなど、別の方法を検討します。
- 進路指導の先生にも相談を:在留資格の変更が必要なことを、学校や就職先にも早めに伝えておくと安心です。
当事務所のサポート
当事務所では、「家族滞在」から「定住者」「特定活動」への変更申請のほか、ご家族全体の在留資格の手続きをサポートしています。高校生のうちから、進路にあわせてどの在留資格を目指すのかを一緒に整理することもできます。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により要件や必要な書類は異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦の高等学校を卒業した方等の在留資格の変更について」でご確認ください。
