在留資格「家族滞在」は、就労ビザや留学などで日本にいる外国人の方に扶養されて暮らす、配偶者や子のための在留資格です。この記事では、対象となる方と要件、必要書類をまとめました。
家族を呼び寄せる方法全般については、海外から家族を呼び寄せるには?もあわせてご覧ください。
対象となる方と要件
- 「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「留学」などの在留資格で日本にいる方(扶養者)の配偶者または子が対象です。
- 扶養を受けて生活することが前提です。扶養者に、家族を養えるだけの収入や資産が必要です。
- 親や兄弟姉妹は対象になりません。
- 在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年以内)です。
働くことはできる?
家族滞在の在留資格では、そのままでは働くことができません。「資格外活動許可」を受ければ、原則として週28時間以内でアルバイトなどができます。詳しくは資格外活動許可とは?をご覧ください。
必要書類
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業と収入を証明する書類(在職証明書、住民税の課税証明書・納税証明書など。留学生の場合は預貯金の残高証明書や奨学金の給付に関する証明書など)
- 返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)
日本にいて、別の在留資格から変更する場合(在留資格変更許可申請)
上の書類(返信用封筒を除く)に加えて、在留資格変更許可申請書と、パスポート・在留カードの提示が必要です。
在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
- 在留期間更新許可申請書と写真
- 家族関係を証明する書類
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業と収入を証明する書類
- パスポートと在留カード(提示)
書類を準備するときの注意点
- 外国語の書類には日本語の翻訳文を付けます。
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
- 扶養者の収入が少ない場合は、預貯金などで生活できることを説明します。
入管に納める手数料
変更・更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます(2026年10月1日受付分から改定)。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。当事務所の報酬額は家族滞在ビザ申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「家族滞在」でご確認ください。














