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【経営・管理】許可基準の改正から1年|更新を控える経営者の方が今から確認したいこと

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「経営・管理」許可基準の改正から1年 更新前に確認すること

在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されてから、2026年10月16日で1年になります。資本金の基準が500万円から3,000万円に引き上げられたことで、日本で会社を経営している外国人の方からは「次の更新は大丈夫だろうか」というご相談が増えています。

この記事では、改正の内容をあらためて整理し、すでに「経営・管理」で在留している方が次の更新に向けて今から確認しておきたいことをまとめます。

改正後の主な基準(2025年10月16日施行)

出入国在留管理庁(入管庁)が公表している改正後の主な基準は、次のとおりです。

項目改正後の基準
資本金等3,000万円以上(法人は資本金または出資の総額。個人事業主は事業に投下した総額)
常勤職員1人以上の雇用が必要。対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
日本語能力申請者か常勤職員のどちらかが、B2相当以上(日本語能力試験N2以上など)
経歴・学歴経営管理などの分野の修士以上の学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験
事業計画書中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要(新規の申請など)
事業所事業の規模に応じた事業所が必要。自宅との兼用は原則として認められない

また、業務の大部分を外部に委託していて、経営者として活動している実態が十分でない場合は、「経営・管理」に当たらないとされています。

すでに在留している方の更新はどうなる?

すでに「経営・管理」で在留している方には、経過措置があります。

2028年10月16日までの更新

改正後の基準に合っていなくても、経営状況や、今後基準に合う見込みなどを踏まえて許可・不許可が判断されます。その際、中小企業診断士などの専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

入管庁のQ&Aでも、資本金が3,000万円に満たないことだけを理由に、一律に不許可になるわけではないと説明されています。

2028年10月16日より後の更新

原則として、改正後の基準に合っていることが必要です。ただし、経営状況が良好で、法人税などをきちんと納めていて、次の更新までに基準を満たす見込みがある場合は、在留状況を総合的に考慮して判断されます。

つまり、経過措置の3年間は「何もしなくてよい期間」ではなく、新しい基準に近づけていくための準備期間と考えるのがよいでしょう。

更新で確認される税金・社会保険

改正にあわせて、更新のときには、税金や社会保険をきちんと納めているかが詳しく確認されるようになりました。納付の義務があるものは、すべて資料の提出が必要です。

  • 労働保険:雇用保険・労災保険の手続きと保険料の納付
  • 社会保険:健康保険・厚生年金保険の加入と保険料の納付
  • 税金(法人の場合):源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税など

未納や加入漏れがあると、更新の審査で不利になるおそれがあります。

出国者は前年の約3.9倍に(報道)

2026年10月15日の共同通信の報道によると、「経営・管理」の方のうち、再入国の手続きをしないで出国した人は、2026年1〜6月に953人でした。前年の同じ時期(246人)の約3.9倍です(入管庁の出入国管理統計をもとにした報道の集計です)。報道では、基準の厳格化が影響しているとみられると伝えています。

日本での事業を続けたい方にとっては、早めに準備を始めることがいっそう大切になっています。

今から確認しておきたいこと

次の更新に向けて、次の点を確認しておきましょう。

① 今の会社が新しい基準にどれだけ合っているか

資本金、常勤職員、日本語能力、経歴、事業所の5つについて、今の状況を書き出してみましょう。足りないものがわかれば、何をいつまでに準備するかを考えられます。

② 税金・社会保険の未納や加入漏れがないか

特に、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していない、源泉所得税を納めていない、といったケースは早めに解消しておくことが大切です。

③ 決算の内容と、今後の事業計画

赤字が続いている場合は、改善の見通しを説明できるようにしておきましょう。専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の評価を求められることもあるため、顧問の税理士の方などとも早めに相談しておくと安心です。

④ 長い期間、日本を離れていないか

在留期間のうち、合計で半分を超える期間を海外で過ごしている場合、正当な理由がなければ、更新の審査でマイナスに評価されることがあります。

⑤ 永住許可を考えている方

改正後の基準に合っていない場合、「経営・管理」からの永住許可は認められないとされています。永住を考えている方は、基準に合わせる準備を先に進めることが必要です。永住許可のガイドラインも2026年10月に改訂されています(永住許可の要件)。

入管に納める手数料

在留期間の更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます。2026年10月1日受付分から手数料が改定されています。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。

当事務所のサポート

行政書士うえすぎ事務所では、「経営・管理」で在留している経営者の方のために、次のようなサポートを行っています。

  • 新しい基準に照らした、現在の状況の確認
  • 更新に向けて準備することの整理(税理士などの専門家との連携を含みます)
  • 在留期間更新許可申請の書類作成と申請
  • 永住許可を見据えた準備のご相談

「次の更新まであと1年」「資本金が足りないけれど、どうすればよいか」など、早めにご相談いただくほど、取れる手段が増えます。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により確認すべき点は異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」でご確認ください。

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