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【2027年4月開始】育成就労制度とは?技能実習との違いと受入れ企業の準備を行政書士が解説

育成就労制度とは?技能実習との違いと準備(2027年4月スタート)

技能実習制度に代わる新しい制度「育成就労制度」が、2027年(令和9年)4月1日から始まります。すでに監理支援機関の許可や育成就労計画の認定について、施行日前の申請受付が始まっており、外国人を受け入れている企業・これから受け入れを考えている企業にとっては、準備の時期に入っています。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している「育成就労制度Q&A」などをもとに、制度の概要、技能実習との違い、受入れ企業が今から確認しておきたいことを整理します。

育成就労制度とは

育成就労制度は、人手不足の分野で、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育成し、確保するための制度です。技能実習は「国際貢献(技能移転)」を目的としていましたが、育成就労は「人材の育成と確保」を正面から目的にしている点が大きく変わります。

育成就労を終えた方は、試験に合格すれば在留資格「特定技能1号」へ移行し、さらに「特定技能2号」へ進む道もあります。長く日本で働いてもらうための入口と位置づけられています。

いつから始まる?主なスケジュール

時期内容
2026年4月15日~監理支援機関の許可の施行日前申請の受付
2026年9月1日~育成就労計画の認定の施行日前申請の受付(受付先は外国人技能実習機構)
2027年3月31日まで技能実習計画の認定申請をすれば、施行後も技能実習を始められる経過措置の対象(実習開始は2027年6月30日まで)
2027年4月1日育成就労制度の施行

技能実習との主な違い

項目技能実習育成就労
目的技能移転による国際貢献人手不足分野での人材の育成・確保
期間1号~3号で最長5年原則3年
計画の認定1号・2号・3号の段階ごとに認定最初に3年間の計画を作り、一括で認定
転籍(転職)原則できないやむを得ない場合に加え、一定の要件で本人の意向による転籍も可能
日本語入国時の要件なし(介護を除く)就労開始前にA1相当、3年でA2.2相当が目標
仲介する団体監理団体監理支援機関(新たに許可が必要)

対象となる分野

育成就労の対象となる分野(育成就労産業分野)は、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で定められ、次の17分野です。

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、宿泊、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環

技能実習で受け入れていた職種のうち、一部(一般家庭用クリーニング、空港グランドハンドリング、ボイラーメンテナンス)は育成就労の対象になりません。現在の職種が対象になるかは、早めに確認しておきましょう。

日本語能力の要件

  • 就労を始める前:日本語能力A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関でA1相当の講習を100時間以上受けること
  • 1年目:A1相当の試験を受けること
  • 3年間の目標:A2.2相当(日本語能力試験N4程度)の試験に合格すること(分野によってはより高い水準)
  • 受入れ企業には、A2相当の講習を100時間以上受ける機会を提供することが求められます

本人の意向による「転籍」のルール

育成就労では、一定の要件を満たせば、本人の希望で同じ業務区分の別の会社へ移る(転籍する)ことができます。主なルールは次のとおりです。

  • 転籍できるのは、分野ごとに定める1年~2年の転籍制限期間を過ぎてから
  • 一定の技能と日本語能力を身につけていること
  • 転籍先が「優良」な受入れ企業であること
  • 転籍先の会社は、転籍元に育成にかかった費用の一部を支払う仕組み(金額は今後告示で定められます)

「せっかく育てた人がすぐ辞めてしまうのでは」という心配の声も聞かれますが、裏を返せば、働きやすい職場づくりが人材の定着に直結する制度になったといえます。

監理支援機関と送出機関の費用

  • 技能実習の監理団体は、そのままでは監理支援機関になれず、新たに許可を受ける必要があります。今お付き合いのある監理団体が許可を申請する予定か、確認しておきましょう。
  • 外国人が送出機関に支払う費用は、月給(所定内賃金)の2か月分が上限です。上限を超える分は、受入れ企業または監理支援機関が負担します。

今いる技能実習生はどうなる?

2027年4月1日の時点ですでに日本にいる技能実習生は、認定された計画に沿って実習を続けられます。1号から2号への移行もできます。2号から3号への移行は、施行日の時点で2号の活動を1年以上行っていることが条件です。技能実習2号を良好に修了した方は、当分の間、関連する分野の特定技能1号へ移行することもできます。

受入れ企業が今から準備したいこと

  • 自社の職種が育成就労の17分野・業務区分に当てはまるか確認する
  • 監理団体が監理支援機関の許可を取る予定か確認する(または単独で受け入れるかを検討する)
  • 2027年3月31日までに技能実習で受け入れるか、育成就労から始めるかを決める
  • 日本語学習の支援や、相談しやすい職場づくりなど、定着のための体制を考える
  • 育成就労の後の特定技能1号への移行を見据えて、受入れ計画を立てる

まとめ

育成就労制度は、外国人材を「育てて、長く働いてもらう」ための制度です。施行は2027年4月ですが、計画の認定などの準備はすでに始まっています。転籍制限期間や費用の告示など、まだ決まっていない点もあるため、今後の発表にも注意が必要です。

行政書士うえすぎ事務所は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。特定技能1号への移行や、外国人社員の在留手続について、羽村市・青梅市・福生市・昭島市など西多摩・多摩地域の企業の方からのご相談をお受けしています。関連記事:在留資格「特定技能」の許可要件/特定技能「介護」の受入れ枠拡大案/不法就労助長罪の罰則強化(2027年4月施行)

初回相談は60分無料です。お問い合わせフォーム、またはお電話(042-508-3411、平日9:00~18:00)でお気軽にご連絡ください。法人の方には法人顧問のご案内もしています。

※2026年10月時点の情報です。今後の告示・運用要領の公表で内容が変わる場合があります。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、「育成就労制度」、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針・分野別運用方針」

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