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【企業向け】特定技能「介護」の受入れ枠を2万人拡大する案|施設給食は「飲食料品製造業」で受入れへ

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特定技能・育成就労の運用方針改正案 介護の受入れ枠拡大と施設給食 介護施設・給食会社が今から確認したいこと

2026年10月19日、出入国在留管理庁(入管庁)で「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」(第15回)が開かれました。会議では、分野ごとの受入れのルールを見直す案が示されています。

このうち、外国人を雇用する会社への影響が特に大きいのが、次の2つです。

  • 介護分野:特定技能1号の受入れ見込数を2万人増やす案
  • 病院・福祉施設などの給食づくり:受入れが止まっている外国人材を、「飲食料品製造業」分野で受け入れる案

どちらも現時点では「案」で、今後の手続きを経て正式に決まります。この記事では、示された内容を整理し、介護施設や給食会社が今から確認しておきたいことをまとめます。

そもそも「受入れ見込数」とは

特定技能と、2027年4月に始まる育成就労では、分野ごとに受け入れる人数の上限の目安(受入れ見込数)が決められています。在留する人がこの数を超えそうになると、新しい受入れが止まることがあります。

実際に外食業分野では、受入れ見込数を超える見込みとなったため、2026年4月から特定技能1号の新しい受入れが原則として止まっています。

① 介護分野:特定技能1号の枠を2万人増やす案

案の内容

介護分野の受入れ見込数の配分を、次のように変える案です。

区分現在変更案
特定技能1号126,900人146,900人(+2万人)
育成就労33,800人13,800人(−2万人)
分野全体160,700人160,700人(変わらない)

分野全体の人数は変えずに、育成就労の枠の一部を特定技能1号に振り替える形です。

振り替える理由

  • 介護分野の特定技能1号の在留者は、2026年6月末時点で79,884人。今の配分のままでは、近いうちに上限に近づくおそれがある
  • 即戦力となる特定技能の外国人への需要が、当初の想定より高い
  • 一方で、育成就労の枠には余裕があると見込まれる

介護施設にとっての意味

この案のとおりに決まれば、外食業分野のように介護分野の特定技能1号の受入れが止まってしまうおそれは、ひとまず小さくなると考えられます。ただし、上限そのものがなくなるわけではありません。採用の計画は、余裕をもって立てておくことが大切です。

② 病院・福祉施設などの給食づくりを「飲食料品製造業」で受け入れる案

案の内容

病院や福祉施設などの給食をつくる仕事(施設給食業)で働く外国人材を、2027年度の新規の申請から、緊急の措置として「飲食料品製造業」分野で受け入れる案です。医療業や社会福祉・介護事業、学校教育などを営む事業所が行う施設給食業を、飲食料品製造業分野の対象に加えるとされています。

街の飲食店や社員食堂などは、これまでどおり外食業分野の扱いです。

なぜ必要なのか

施設給食の現場は、外食業分野の受入れ停止の影響を受けています。給食などの調理員(学校給食を除く)の有効求人倍率は7.37倍(厚生労働省、2026年5月)と、人手不足が特に深刻です。

給食会社・医療法人・福祉施設にとっての意味

2026年4月から外食業分野で新しい受入れができず困っている事業所にとっては、2027年度から受入れの道が開ける可能性があります。一方で、分野が変わると、加入する協議会や必要な書類、試験なども変わると考えられます。具体的な手続きは、正式決定後に示される内容で確認する必要があります。

このほかの分野でも、業務の区分や対象を追加する案が示されています。

今から確認しておきたいこと

介護施設の方

  • 今いる特定技能の方の在留期間の満了日と、通算5年の上限までの期間を一覧にしているか
  • 今後1〜2年の採用計画で、特定技能と育成就労のどちらで受け入れるかを考えているか
  • 介護分野の協議会への加入など、分野ごとの手続きが済んでいるか

給食会社・医療法人・福祉施設の方

  • 自社の事業所が、医療・福祉施設などの施設給食業に当たるか
  • 外食業分野で申請中の方がいる場合、その審査状況と在留期間の満了日を確認しているか
  • 技能実習生が働いている場合、実習の修了日と、その後の在留資格をどうするか決めているか

当事務所のサポート

行政書士うえすぎ事務所は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。特定技能の申請から入国後の支援まで、まとめてご相談いただけます。

  • 特定技能・育成就労のどちらで受け入れるかのご相談
  • 在留資格の申請(呼び寄せ・変更・更新)
  • 1号特定技能外国人への支援の委託
  • 継続的に相談できる法人顧問契約

制度の見直しが正式に決まりましたら、このコラムでもお知らせします。「うちの施設は対象になるのか」など、気になることがあれば早めにご相談ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月19日の有識者会議の資料をもとに作成しています。内容は案の段階であり、今後変わることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)」などでご確認ください。

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