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【企業向け】不法就労助長罪の罰則強化(2027年4月施行)|採用時に確認すべきこと

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不法就労助長罪の罰則強化(2027年4月施行)企業が確認すべきこと

外国人を雇用する企業にとって、大切な法改正があります。2027年(令和9年)4月1日から、外国人に不法就労をさせた事業主などに科される「不法就労助長罪」の罰則が重くなります。

「知らなかった」では済まない場合があるため、採用時と雇用中の確認の流れを今のうちに整えておくことが大切です。この記事では、改正の内容と、企業が取るべき対策をまとめます。

何が変わるのか

不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)の罰則の上限が、次のとおり引き上げられます。

改正前2027年4月1日から
拘禁刑3年以下5年以下
罰金300万円以下500万円以下

拘禁刑と罰金の両方が科される(併科)こともあります。

この改正は、2024年(令和6年)6月に公布された改正入管法(育成就労制度の創設などを定めた法律)に含まれています。施行日は、育成就労制度の開始と同じ2027年4月1日です。

会社も処罰の対象になる

不法就労助長罪には「両罰規定」(入管法第76条の2)があります。採用担当者や現場の責任者など、実際に行為をした個人が処罰されるだけでなく、会社(法人)にも罰金刑が科されます。改正後、法人に科される罰金の上限も500万円になります。

どんなときに不法就労助長罪になるのか

不法就労助長罪は、主に次のような場合に成立します。

  • 事業活動に関し、外国人に不法就労をさせた
  • 不法就労をさせるために、外国人を自分の支配下に置いた
  • 業として、不法就労をさせる行為をあっせんした

ここでいう「不法就労」には、次の3つのタイプがあります。

タイプ例
不法滞在者の就労在留期限が切れた人、退去強制が決まっている人を働かせる
働く許可のない人の就労「短期滞在」の人や、資格外活動許可を受けていない留学生・家族滞在の人を働かせる
許可された範囲を超えた就労在留資格で認められていない仕事をさせる、資格外活動の時間の上限を超えて働かせる

企業が気づかないうちに違反してしまいやすいのは、3つ目の「範囲を超えた就労」です。

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で採用した社員に、人手不足を理由に工場のライン作業や店舗の接客などを中心にさせる
  • 資格外活動許可を受けた留学生のアルバイトが、他の勤務先と合わせて週28時間を超えている(留学生は、学校の長期休業中は1日8時間まで)

「知らなかった」は通用するか

入管法第73条の2第2項では、外国人が働けない状態であることを「知らなかった」ことを理由に、処罰を免れることはできないと定められています。

ただし、同じ条文に「過失のないときは、この限りでない」とも書かれています。つまり、在留カードの確認を怠ったなど、確認が不十分だった(過失がある)場合に処罰の対象になります。逆に言えば、きちんと確認し、その記録を残しておくことが、会社を守ることにつながります。

採用時に確認すること

1. 在留カードの原本を確認する

コピーや写真ではなく、必ず原本を確認します。確認するのは次の点です。

  • 在留資格と在留期間(満了日)
  • 表面の「就労制限の有無」の欄
  • 「就労不可」などの場合は、裏面の「資格外活動許可欄」
  • 氏名・生年月日・顔写真が本人と一致しているか

2. 読取アプリで本物かどうかを確認する

近年は、見た目では見分けにくい偽造の在留カードが出回っています。出入国在留管理庁は、スマートフォンなどで在留カードのICチップを読み取る「在留カード等読取アプリケーション」(無料)の利用を事業主に呼びかけています。2025年11月からは、カードが失効していないかを確認する機能も加わりました。

3. 仕事の内容が在留資格の範囲内か確認する

在留カードで「就労可」と分かっても、どんな仕事でもできるわけではありません。予定している業務が、その人の在留資格で認められている活動に当たるかを確認します。判断に迷う場合は、採用前に専門家へご相談ください。

4. 確認した記録を残す

いつ、誰が、どの方法で確認したかを記録し、在留カードの写しとあわせて保管します。この記録が、確認を尽くしたことを示す材料になります。

雇用している間に確認すること

  • 在留期限の管理:社員ごとの在留期限を一覧で管理し、期限の3か月前には更新の準備を始めるよう声をかけます。
  • 業務内容の変化:配置転換や昇進で仕事の内容が変わるときは、在留資格の範囲内かを改めて確認します。
  • アルバイトの勤務時間:資格外活動許可で働く人には、他の勤務先の勤務時間も申告してもらいます。
  • ハローワークへの届出:外国人を雇い入れたとき・離職したときは、「外国人雇用状況の届出」が必要です(労働施策総合推進法)。

施行までに準備しておきたいこと

2027年4月1日は、育成就労制度が始まる日でもあり、外国人雇用のルールが大きく変わる時期です。施行までに、次のことを社内で整えておくと安心です。

  1. 採用時の確認手順を決め、担当者を決める
  2. 在留カードの確認記録の様式を作る
  3. 外国人社員の在留期限と業務内容を一覧にする
  4. 現場の責任者にも、範囲を超えた就労の危険を共有する

当事務所のサポート

当事務所では、外国人を雇用する企業向けに、採用時の在留資格の確認、在留期限の管理、社内の確認手順づくりなどを継続的にサポートする法人顧問サービスを行っています。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により確認すべき点は異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「改正法の概要(育成就労制度の創設等)」でご確認ください。

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