在留資格「永住者の配偶者等」の申請に必要な書類を、手続きごとにまとめました。ここでは、外国人の方が永住者・特別永住者の配偶者である場合を取り上げます。
許可の要件は【永住者の配偶者等】ビザの許可要件と審査のポイントをご覧ください。
海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 夫婦双方の国の機関が発行した結婚証明書
- 永住者である配偶者の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(または預貯金通帳の写しなど)
- 永住者である配偶者の身元保証書
- 永住者である配偶者の世帯全員が記載された住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 質問書
- 夫婦で写っているスナップ写真2~3枚(SNSのやり取りや通話記録などで代えられる場合もあります)
- 返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)
すでに日本にいて、別の在留資格から変更する場合(在留資格変更許可申請)
上の書類(返信用封筒を除く)に加えて、次のものが必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートと在留カード(提示)
在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- 婚姻が継続していることがわかる書類
- 住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書
- 永住者である配偶者の身元保証書
- 世帯全員が記載された住民票の写し
- パスポートと在留カード(提示)
日本で生まれた子の場合(在留資格取得許可申請)
永住者の子として日本で生まれた場合は、出生から30日以内に在留資格取得の申請が必要です。出生届受理証明書などの出生を証明する書類、親の在留カードの写し、住民票などを準備します。
書類を準備するときの注意点
- 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。
- 外国語の書類には日本語の翻訳文を付けます。
- 個別の事情によって、追加の資料を求められることがあります。
入管に納める手数料
変更・更新が許可されたときは、許可される在留期間に応じた手数料を納めます(2026年10月1日受付分から改定。窓口申請で1万円~7万5千円)。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。
当事務所の報酬額は永住者の配偶者ビザ申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「永住者の配偶者等」でご確認ください。












