永住者や特別永住者と結婚した外国人の方、永住者の子として日本で生まれた方のための在留資格が「永住者の配偶者等」です。この記事では、対象となる方と、許可を受けるための要件・審査のポイントを解説します。
「永住者の配偶者等」の対象となる方
- 永住者・特別永住者の配偶者(夫または妻)
- 永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方
永住者の子でも、海外で生まれた場合はこの在留資格の対象になりません(「定住者」などを検討します)。また、内縁関係(事実婚)は対象外です。
在留期間と活動の範囲
在留期間は「5年」「3年」「1年」「6か月」のいずれかです。就労の制限はなく、職種や時間に関係なく働くことができます。
許可要件と審査のポイント
① 法律上有効な婚姻であること
日本と相手国の両方で、法律上有効に婚姻が成立していることが必要です。
② 婚姻の実体があること
夫婦として実際に同居し、協力し合って生活しているか(生活する予定か)が確認されます。出会いから結婚までの経緯は「質問書」で説明し、写真やメッセージのやり取りなどで裏付けます。
③ 生計を維持できること
夫婦で日本で安定して生活できる収入・資産があるかが確認されます。永住者である配偶者の課税証明書・納税証明書で確認するのが一般的です。
④ 素行・公的義務の履行
税金や社会保険料をきちんと納めているかも確認されます。永住者である配偶者に未納がある場合は、申請前に解消しておきましょう。
「日本人の配偶者等」との違い
審査の考え方はほぼ同じですが、配偶者が日本人ではなく永住者等であるため、身元保証人(永住者である配偶者)の在留状況や収入も確認されます。
許可後に気をつけたいこと
- 離婚・死別した場合は、14日以内に入管への届出が必要です。
- 正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となることがあります。
必要書類
提出書類は【永住者の配偶者等】必要書類一覧で解説しています。当事務所の報酬額は永住者の配偶者ビザ申請の料金をご覧ください。
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※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「永住者の配偶者等」でご確認ください。












