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【在留資格「留学」】申請手続の流れ|海外からの入国・国内での変更・更新を行政書士が解説

【在留資格「留学」】申請手続の流れ|海外からの入国・国内での変更・更新を行政書士が解説

在留資格「留学」で日本の学校に入学するには、海外から来る場合と、すでに日本にいる場合とで手続が異なります。この記事では、在留資格認定証明書の交付申請から査証申請・上陸までの流れ、国内での在留資格変更・在留期間更新、必要書類の概要を、2026年10月時点の制度をもとに解説します。

手続の全体像

状況手続申請先
海外から入国する在留資格認定証明書交付申請 → 査証申請 → 上陸地方出入国在留管理官署 → 在外公館(日本大使館・総領事館)
日本にいて、別の在留資格から「留学」にする在留資格変更許可申請住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
「留学」のまま在学を続ける在留期間更新許可申請住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

海外から入国する場合の流れ

① 在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が上陸の条件に適合しているかを、法務大臣が事前に審査して交付する証明書です。申請は、本人のほか、受入れ機関の職員などの代理人が行うことができます。留学の場合は、入学する学校の職員が代理人として申請するのが一般的です。

  • 申請先:本人が申請する場合は居住予定地、代理人などが申請する場合は受入れ機関(学校)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
  • 標準処理期間:1か月〜3か月
  • 手数料:かかりません
  • オンライン申請も利用できます

窓口への郵送による提出は受け付けられていません。申請取次の届出をした行政書士なども提出できます。

② 在留資格認定証明書の受領(電子メールでも可)

2023年(令和5年)3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができるようになりました。

  • オンライン申請で受領方法に「メール」を選ぶと、電子メールで交付されます(メール内のURLから受領登録が必要です)
  • 窓口申請の場合も、「電子交付希望申出書」を提出すれば電子メールで受け取れます
  • 学校が受け取ったメールを、海外にいる本人に転送して使うこともできます

③ 在外公館での査証申請

本人は、在留資格認定証明書(電子メールをスマートフォンなどで提示するか、紙の証明書)を持って、住んでいる国の日本大使館・総領事館で査証を申請します。在留資格認定証明書があると、在留資格に関する事前審査が済んでいるものとして扱われ、査証の審査が早く進みます。

査証の申請方法や必要書類は国によって異なります。各国の日本大使館・総領事館の案内を確認してください。

④ 日本の空港・港での上陸

入国時には、旅券・査証とともに在留資格認定証明書(電子メールの提示でも可)を提示して上陸の申請をします。主な空港では、上陸許可のときに在留カードが交付されます。

上陸許可を受けた出入国港では、続けて資格外活動許可(アルバイトのための許可)を申請することもできます(在留期間が「3月」と決定された場合を除く)。入国後は、住居地を定めてから14日以内に市区町村へ住居地の届出をしましょう。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失います。査証の有効期間とは別のものなので注意してください。入学時期に合わせて、早めに準備を進めることが大切です。

日本国内での在留資格変更

すでに日本に住んでいる方が、たとえば「家族滞在」などの在留資格から「留学」に変わる場合は、在留資格変更許可申請を行います。

  • 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(本人、申請取次者などが提出)
  • 入学が決まり、学校から入学許可書などを受け取ってから申請するのが一般的です
  • 「短期滞在」から「留学」への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き、原則として認められません。海外から在留資格認定証明書の手続を行うのが基本です

在留期間更新

卒業までに在留期間が切れる場合は、在留期間更新許可申請を行います。在留期間の満了日の3か月前から申請できます。

更新の審査では、次のような点が確認されます。

  • 学校にきちんと出席し、学業を続けているか(出席率・成績)
  • 学費・生活費を支弁できているか
  • 資格外活動許可の範囲内(週28時間以内など)でアルバイトをしているか
  • 住居地の届出など、法律上の義務を守っているか

アルバイトの時間超過や出席不良は、更新が不許可になる大きな原因です。日ごろから注意しましょう。

進学や転校で学校が変わった場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出をする必要があります。また、卒業後に就職する場合は、在留期間の更新ではなく、就労系の在留資格への変更申請を行います。

必要書類の概要

「留学」の必要書類は、入学する学校の種類によって4つのカテゴリーに分かれています。

カテゴリー教育機関
1大学(短期大学・大学院を含む)、大学に準ずる機関、高等専門学校
2専修学校、各種学校など
3告示日本語教育機関、認定日本語教育機関
4高等学校、中学校、小学校

主な書類は次のとおりです。

申請主な書類
在留資格認定証明書交付申請申請書、写真、返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)、学校が作成する確認書類、経費支弁に関する資料など。旅券の写しの提出も推奨されています
在留資格変更許可申請申請書、写真、旅券・在留カードの提示、学校の入学許可書・確認書類、経費支弁に関する資料など
在留期間更新許可申請申請書、写真、旅券・在留カードの提示、滞在費支弁に関する申告書、在学・出席・成績に関する資料など

カテゴリーや個別の事情により、必要な書類は異なります。最新の書類は出入国在留管理庁のページで確認してください。

手数料について

在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。一方、在留資格変更許可・在留期間更新許可は、許可されたときに手数料(収入印紙)が必要です。2026年10月1日受付分から在留手続の手数料が改定されています。詳しくは在留手続の手数料改定のコラムをご覧ください。

当事務所の料金・関連ページ

「留学」の要件や対象となる学校は在留資格「留学」の記事で解説しています。当事務所の報酬額は留学の料金を、ご依頼の手順はご依頼の流れをご覧ください。留学生のアルバイトについては資格外活動許可の記事もあわせてご確認ください。

ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ

行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。

お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は出入国在留管理庁「在留資格『留学』」でご確認ください。

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