帰化の申請では、本国の書類を含めて多くの書類が必要です。国籍や家族構成、仕事の内容によって必要な書類が変わるため、まずは法務局での相談で、自分に必要な書類を確認することが大切です。ここでは、一般的な書類をまとめました。
帰化の条件は【帰化申請】許可の条件をわかりやすく解説をご覧ください。
自分で作成する書類
- 帰化許可申請書(写真を貼付)
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書(15歳以上の方)
- 帰化の動機書(15歳以上の方。自筆で書きます)
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面(会社を経営している方、個人事業主の方)
- 自宅・勤務先付近の略図
役所や本国などから取り寄せる書類
- 国籍を証明する書類
- 身分関係を証明する書類(本国の戸籍、出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など)
- 住民票の写し
- 運転記録証明書(過去5年間。運転免許をお持ちの方)
- 在勤及び給与証明書
- 住民税の課税証明書・納税証明書など、税金の納付を証明する書類
- 年金の加入・納付状況を証明する書類
- 卒業証明書など(必要に応じて)
書類を準備するときの注意点
- 外国語の書類には、A4判の全文の日本語訳を付けます(部分的な翻訳はできません)。翻訳者の住所・氏名と翻訳年月日を記載します。
- 写真は申請前6か月以内に撮影した5cm×5cmのものを使います。15歳未満の方は、法定代理人と一緒に写ったものを使います。
- 書類は原則として2通(1通は原本、1通は写しでも可)提出します。
- 修正テープや修正液は使えません。
- 本国から書類を取り寄せるのに時間がかかることがあるため、早めに準備を始めましょう。
申請するところ
申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で、本人が出向いて行います。申請の手数料はかかりません。
当事務所の報酬額は帰化申請の料金をご覧ください。
ご相談は行政書士うえすぎ事務所へ
行政書士うえすぎ事務所(東京都羽村市・JR小作駅徒歩4分)では、在留資格の申請について初回60分無料でご相談をお受けしています。来所・お電話・オンライン(全国対応)でご相談いただけます。日本語・英語で対応いたします。
お問い合わせはお電話(042-508-3411)、LINE、お問い合わせフォームからどうぞ。
※この記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事情により必要な書類や審査のポイントは異なります。最新の情報は法務省「国籍Q&A」でご確認ください。














