2026年10月16日、出入国在留管理庁は「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」を公表しました。
公表された主な数字
- 不法残留者数は65,229人。令和8年1月1日現在(68,488人)から3,259人(4.8%)減りました。
- 国籍・地域別では、タイ(10,260人)、ベトナム(10,135人)、韓国(9,759人)の順に多くなっています。
- 不法残留となった時点の在留資格別では、「短期滞在」(39,180人)が最も多く、「技能実習」(7,928人)、「特定活動」(7,661人)と続きます。「特定活動」と「留学」は前回より増えました。
外国人を雇用する企業の方へ
在留期限が過ぎた方や、就労が認められていない方を雇うと、雇った側も「不法就労助長罪」に問われるおそれがあり、2027年4月からは罰則が重くなります。採用時には在留カードの表(在留期間・就労制限の有無)と裏(資格外活動許可)を必ず確認しましょう。詳しくは不法就労助長罪の罰則強化のコラムをご覧ください。
外国人の方へ
在留期間の更新は、期限の3か月前から申請できます。期限が近い方は早めに準備を始めましょう(在留期間更新許可申請の解説)。
在留手続でご不安な点があれば、お問い合わせフォームまたはお電話(042-508-3411)でご相談ください。初回相談は60分無料、日本語・英語で対応しています。
出典:出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」