ご依頼者
日本の企業で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国籍の女性。
ご相談の内容
海外で暮らす夫を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいというご相談でした。
当事務所の対応
- 婚姻の事実と、ご本人の収入で夫を扶養できることを、書類で分かりやすく示しました
- 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付申請を行いました
結果
申請から約2か月半で、在留資格認定証明書(在留期間2年8月)が交付されました。
担当より
就労の在留資格で働く方は、配偶者やお子さまを「家族滞在」で日本に呼ぶことができます。扶養できる収入があることや、婚姻が本物であることを、書類できちんと示すことが大切です。
※ご本人・企業さまの了承を得て、個人や企業が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。個別の事情により、審査の期間や結果は異なります。
