ご依頼者
専門学校を卒業し、就職が決まった留学生の方。別の事務所で申請した「留学」から就労の在留資格への変更が不許可となり、出国の準備のための在留期間(31日)しか残っていない状態でご相談にいらっしゃいました。
ご相談の内容
学校の出席率は80%台で、留学中の状況も審査で慎重に見られるケースでした。前回の不許可を踏まえて、何をどう説明し直すかが課題でした。
当事務所の対応
- 就職先での仕事の内容を、具体的かつ丁寧に整理しました
- 専門学校で学んだ内容と仕事の関連性に加え、入社後の将来の見通しまで説明しました
- 出国準備の限られた期間の中で急いで書類をそろえ、窓口で再申請しました
結果
在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更(在留期間1年)が許可されました。
担当より
一度不許可になっても、理由を確かめて足りなかった点を補えば、許可される場合があります。
不許可の通知を受けたら、出国準備の期間が残っているうちに、一日も早くご相談ください。
※ご本人・企業さまの了承を得て、個人や企業が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。個別の事情により、審査の期間や結果は異なります。
