COLUMN

【特定活動】就労の在留資格が不許可となった後、本国の情勢不安による緊急避難措置で在留を継続

許可事例:不許可・出国準備から 緊急避難措置で在留継続
特定活動申請:2026年9月(窓口)許可:2026年10月(約1か月)/在留期間6か月

ご依頼者

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請が不許可となり、出国の準備のための在留期間(30日)しか残っていなかった方。

ご相談の内容

本国の情勢が不安定で、出身地域では治安が悪化していました。帰国すれば身の安全が保てないおそれがあり、日本での在留を続けられないかというご相談でした。

当事務所の対応

  • 本国の情勢不安を理由とする「緊急避難措置」の対象になることを確認しました
  • 限られた日数の中で急いで書類を準備し、窓口で在留資格の変更を申請しました
  • 帰国できない理由を理由書で丁寧に説明し、出身地域の最新の状況を伝える現地の報道資料も添付しました

結果

在留資格「特定活動」(在留期間6か月)への変更が許可され、日本での在留を続けられることになりました。

担当より

在留資格の申請が不許可になっても、すぐにあきらめる必要はありません。状況によっては、別の在留資格や特別な措置で在留を続けられる場合があります。

ただし、出国準備の期間は短いので、一日も早くご相談ください。

※ご本人・企業さまの了承を得て、個人や企業が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。個別の事情により、審査の期間や結果は異なります。

同じようなことでお困りの方は、お問い合わせまたはLINEからお気軽にご相談ください(初回相談60分無料)。

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