ご依頼者
ワーキング・ホリデーで日本に滞在中、貿易関係の会社で働いていた方と、その会社。
ご相談の内容
会社は、この方を正社員として正式に採用したいと考えていました。ただ、ワーキング・ホリデーの協定の関係で日本国内では就労の在留資格に変更できず、一度帰国してから改めて呼び寄せる必要がありました。
当事務所の対応
- 海外の大学院で経営学の修士号を取得していることと、日本での仕事の内容(海外の取引先との交渉・連絡調整、輸出入の貿易実務、3か国語での海外顧客対応・翻訳通訳)のつながりを整理しました
- これらが在留資格「技術・人文知識・国際業務」に当てはまることを説明しました
- 帰国後に呼び寄せるため、在留資格認定証明書の交付申請を行いました
結果
申請から約3か月で、在留資格認定証明書(在留期間1年)が交付されました。
担当より
ワーキング・ホリデーから就労の在留資格に移る場合、国や地域によっては日本国内で変更ができず、一度帰国が必要になります。採用を決めたら、帰国のタイミングも含めて、早めにご相談ください。
※ご本人・企業さまの了承を得て、個人や企業が特定されないよう内容を一部変更して掲載しています。個別の事情により、審査の期間や結果は異なります。
